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【テンプレート付き】アルコールチェック記録簿を簡単に!記入例解説

2023年12月1日より、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。アルコールチェックを実施したら必ず記録をして、内容を保存しなくてはなりませんが、そこで重要な役割を果たすのが「アルコールチェック記録簿」です。
本記事では無料ダウンロードでいますぐ使えるひな形からアルコールチェック記録簿の概要までをまとめてご紹介します。

【テンプレート付き】アルコールチェック記録簿を簡単に!記入例解説

アルコールチェック記録簿のひな形・エクセルテンプレート

まず、今日から使えるアルコールチェック記録簿のひな形、フォーマットをご紹介します。いずれも、無料でダウンロードができます。エクセルの場合、担当者様が使いやすいようにカスタマイズすることも可能です。是非ともご活用ください。

簡易エクセルフォーマット(オリジナル)

スマートドライブ社オリジナルのエクセルフォーマットです。確認方法、検知器使用の有無、酒気帯びの有無がタブで選択でき、ひと目で実施状況が把握できるフォーマットになっています。記入例を参考にご活用ください。

アルコールチェック記録簿_簡易エクセルフォーマット(オリジナル)

アルコールチェック記録簿テンプレート(エクセルファイル)はこちら
アルコールチェック記録簿テンプレート(PDFファイル)はこちら

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最小限の枚数でコンパクトに管理したい場合

「毎日車両を使わない」、「稼働している車両が少ない」場合は、島根安全運転管理者協会が提供している「アルコールチェック記録様式『酒気帯び確認記録表』」がおすすめです。
シンプルなフォーマットで誰でも簡単に使えます。

最小限の枚数でコンパクトに管理したい場合のアルコールチェック記録簿
出典:一般社団法人 島根県安全運転管理者協会

酒気帯び確認記録表(チェック式)PDF形式
酒気帯び確認記録表(チェック式)(エクセル)

日付ごとに管理がしたい場合

1日1ページで管理をしたい場合は、鹿児島県安全運転協議会の「アルコールチェック表」を活用してみましょう。縦・横の2つのパターンが用意されているため、使いやすい方を選ぶことができます。

アルコールチェック記録簿テンプレート縦(表面)アルコールチェック記録簿テンプレート縦(裏面)
出典:一般社団法人 鹿児島県安全運転管理協議会
アルコールチェック記録簿テンプレート縦(表)
出典:一般社団法人 鹿児島県安全運転管理協議会

車両ごとに管理がしたい場合

普段から車両ごとに管理をしているという場合、千葉県安全運転管理協会の「アルコール検査確認結果記録表」が便利です。一台の車を複数のドライバーが使う場合と、各車両のドライバーが決まっている場合で2つの種類がありますので、使いやすい方を選んでください。

アルコール検査確認結果記録表(一台の車を複数のドライバーが使う場合) Excel形式アルコール検査確認結果記録表(各車両のドライバーが決まっている場合) Excel形式
出典:千葉県安全運転管理協会

点呼記録簿

自動車運送事業者は、安全な運行を行うために法令で日々の点呼が義務付けられています。愛知県トラック協会では、所有台数に合わせた3タイプに中間点呼ありのタイプを加えた計4種が提供されています。

点呼記録簿(5台分)Excel形式
点呼記録簿(5台分)PDF形式
点呼記録簿(15台分)Excel形式
点呼記録簿(15台分)PDF形式
点呼記録簿(30台分)Excel形式
点呼記録簿(30台分)PDF形式
点呼記録簿(中間点呼あり)Excel形式
点呼記録簿(中間点呼あり)PDF形式
出典:一般社団法人 愛知県トラック協会

手書きで管理したい場合

「紙で管理したい」、「印刷も手間がかかる」という方には、日本法令のアルコールチェック点呼記録簿がおすすめです。

出典:日本法令オンラインショップ

アルコールチェック記録簿とは

2022年4月1日に施行された改正道路交通法により、白ナンバー車両の事業者も安全運転管理者によるアルコールチェックが義務付けられました。2023年12月1日からは、運転前後にアルコール検知器を使用して計測を行い、その結果を記録することになっていますが、そのアルコールチェックの内容を記録するために使用するのが、アルコールチェック記録簿です。

アルコールチェックに関しては「【2024年最新版】アルコールチェック義務化を徹底解説!対象者は?安全運転管理者の対応は?」をご参照ください。

アルコールチェック記録簿の記録項目と保存方法

2022年4月以降、道路交通法施行規則第9条の10第6および7号の規定では、次のように定められています。

第6号
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。

第7号
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
出展:道路交通法 | e-Gov法令検索

アルコール検知器を用いたアルコールチェックは、運転ごとに行うのではなく、運転を含めた業務の開始前または出勤時、そして終業後や退勤時にそれぞれ実施します。

緑ナンバー事業者は中間時の点呼でもアルコールチェックを行います。
白ナンバーは1日に2回の実施で問題ありません。

アルコールチェックを実施したら、下記の8項目を必ず記録用紙へ記入し、1年間保存しましょう。なお、下記の8項目が記入されていれば書式は自由です。

アルコールチェック後に記入する8つの必須項目

1.確認者名・・記録に立ち会った安全運転管理者、または副安全運転管理者の氏名を記入します。

2.運転者名・・アルコールチェックを行った運転者の名前をフルネームで記入します。

3.運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号、番号など・・運転者が利用する車のナンバーを記入。車の特徴などもあると尚良いでしょう。

4.確認の日時・・アルコールチェックを実施した日にち・時間・曜日を記入します。

5.確認方法・・アルコール検知器の有無や対面・非対面などアルコールチェックをどのように行ったのか記入します。対面でない場合は、「Zoom」や「スマホでの通話」など具体的な実施方法も書きます。

6.酒気帯びの有無・・結果的に酒気帯びか否かを記入します。

7.指示事項・・酒気帯びの有無以外に、体調不良など異変を感じた際は、必ず記入を。

8.その他必要な事項・・注意事項や連絡事項などがあれば記入します。

記録簿の保存方法

上記8つの項目の記録と保存ができれば、基本的に紙でもデータでもどちらでも問題はありません。

紙の場合:すぐに準備ができる上、コストをおさえることができますが、記録簿を保管するために、保管場所の確保が必要です。また、紛失することも考えられますし、後から情報を確認する際にもやや手間がかかります。事前にひな形を作成し、印刷をしておきましょう。

データの場合:エクセルで月ごとにまとめるのもわかりやすいですし、ITツールを活用すれば、管理も入力も簡単に行えます。ツールの場合は初期費用や月額費用が発生するため、自社にあった方法で管理しましょう。

アルコールチェック 目視確認の方法

ドライバーのアルコールチェックは、対面で行うことが原則とされています。目視で確認する場合、ドライバーの顔色、呼気のにおい、応答の声の様子などから確認を行います。なお、目視確認を行えるのは、安全運転管理者、副安全運転管理者、安全運転管理者の補助者のみです。

直行直帰や出張の場合

乗務前に、スマホのビデオ通話やオンラインツールなどを利用して、対面同様に安全運転管理者が目視によるアルコールチェックを行います。また、アルコール検知器を使用して計測された結果も必ず記録し、保存しましょう。事前に、直行直帰や出張時の運用フローを作成し、管理者と従業員間で共有すると抜け漏れが発生しません。

アルコールチェックの確認者が不在の場合

原則として安全運転管理者が確認を行いますが、不在時や対応が困難な場合は、副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する人が対応してください。なお、安全運転管理者の業務を補助する人については、特に資格などは必要なく、安全運転管理者や責任者が適任者を選任します。

自家用車を使用している場合

業務上で自家用車(マイカー)を使用する場合も、アルコールチェックの記録と保存を行う対象者になります。通勤時やプライベートで使用する場合は義務ではありません。

アルコールチェック運用の事例

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アルコールチェック義務化やアプリ対応の検知器について詳しく知りたい方は「アルコールチェック義務化ポータルサイト」をご覧ください。

筆者紹介

株式会社スマートドライブ
編集部

株式会社スマートドライブ編集部です。安全運転・車両管理・法令遵守についてわかりやすく解説します。株式会社スマートドライブは、2013年の創業以来、「移動の進化を後押しする」をコーポレートビジョンに掲げ、移動にまつわるモビリティサービスを提供しています。SmartDrive Fleetは、1,300社以上への導入実績があり、車両に関わる業務の改善や安全運転の推進などに役立てられています。また、東京証券取引所グロース市場に上場しています。 SmartDrive Fleetは情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度「ISMS認証(ISO/IEC 27001:2013)」を取得しています。

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