営業車の駐車違反に対する反則金や違反点数について
自家用車を運転していて「駐車違反」を行えば、反則金と免許の違反点数が加算されることは皆さんもご存じだと思います。しかし、企業が所有する社用車や営業車で駐車違反の切符を切られた場合、その後どう対処すれば良いのかご存知でしょうか?
たとえ自分が所有する車でなくとも、違反行為と認められたらすべて自己責任。ましてや会社に悪影響を及ばさないようにするためにも、適切な行動を取ることが大切です。今回は営業車による駐車違反の対応について紹介します。
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駐車違反について知っておきたいこと
まず駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があります。駐車違反で切符を切られる場合の多くが放置駐車違反です。ドライバーが運転席を離れて“すぐに運転できない状態”の時に、窓へ駐車違反の確認標章を貼り付けられることがあります。
そもそも「駐車」とは、車が5分以上停止した状態のことを指しているため、「駐車禁止」の標識がある場所で5分以上運転席から離れることは避けた方が無難です。コンビニによって10分程度で戻る予定だったとしても、違反は違反です。ただしすぐに運転できる状態であれば問題ないため、人の乗り降りや5分以内の荷降ろしであれば、駐車違反と見なされることはないでしょう。
注意したいのが「駐停車禁止」の標識がある場所。この場所では駐車だけでなく、単に車を停車させることも禁止されているため、車を停める前に周りの標識を良く確認することが大切です。特に営業車は、取引先で荷降ろし作業などを行うこともあるので、警察や駐車監視員に駐停車違反と判断されないよう注意しましょう。
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営業車の駐車違反、反則金は?
駐車違反の反則金は以下のようになります。
放置駐車違反の場合
・駐停車禁止の標識がある場所(違反点数:3点)
→普通車:18,000円、大型車:25,000円、二輪車:10,000円、原付:10,000円
・駐車禁止の標識がある場所(違反点数:2点)
→普通車:15,000円、大型車:21,000円、二輪車:9,000円、原付9,000円
駐停車違反の場合
・駐停車禁止の標識がある場所(違反点数:2点)
普通車:12,000円、大型車:15,000円、二輪車:7,000円、原付:7,000円
・駐車禁止の標識がある場所(違反点数:1点)
普通車:10,000円、大型車:12,000円、二輪車:6,000円、原付:6,000円
上述した通り、駐車違反で切符を切られる場合のほとんどが「放置駐車違反」です。5分以上車を離れることを避けたり、すぐに車を動かせるよう監視役となるスタッフを乗せるなどの対策をしておくことをオススメします。
もし、営業車に乗車して駐車違反と警察に判断された場合、基本的に乗っていた社員が反則金を支払うことになります。道路交通法により、駐車違反でドライバーが出頭しなければ使用者である会社に支払い責任が生じるため、後々のトラブルに発展しないよう「駐車違反をしました」と社内で正直に伝えることが大切です。
反則金を支払わないまま放置しておくと、営業車の車検が通らず使用不可となってしまう可能性もあるため、会社全体に迷惑が掛かることを覚えておきましょう。
出頭しなければ免許の違反点数が加算されない?
営業車で駐車違反をした場合、警察へ出頭しなければ車の使用者は「会社」と見なされます。反則金の支払い請求が会社側に発生することはもちろんのこと、免許の加点対象も会社側、もしくは車の所有者になるため、駐車違反を繰り返せば車両に使用制限が掛かってしまいます。
実際のところ、個人が所有している車で駐車違反をした場合、警察に出頭せずに反則金だけ支払って済ませるケースが多いです。車の窓に貼られた確認標章には、「運転者が警察署に出頭するなどして、この違反について反則金を納付した場合等は使用者に対する放置違反金納付命令は行われないこととなります」と書かれており、一見、警察への出頭が義務付けられていると思いがちです。
ただしこの記述はあくまで「警察に来れば納付書までは送らない」という告知のため、出頭しなければ納付書が自宅へ送られて来るというだけの話。そのため、警察に行かずに違反点数の加点を免れる方が多いのです。点数が加算されればゴールド免許はブルー免許へと降格しますし、自動車保険料の支払いにも影響します。
対照的に、営業車は会社が保有する財産なので、個人が所有する車とは扱いが違います。最悪のケースとして、駐車違反を会社に黙ったまま放置し、後で明るみになってしまうことは避けたいところ。先にも述べた通り、駐車違反をすれば反則金の納付書は必ず送られるため、黙っていても後々明るみになります。
後で知られれば何かと不利になる点も多く、その不誠実さから人格を問われてしまうこともあるので、駐車違反をした時点で会社側と「反則金は誰が支払うか?」、「警察に出頭する必要があるか?」などを相談しておきましょう。
大切なのは駐車違反をしないこと
2006年6月の道路交通法の改正により、駐車違反の取り締まりが一層厳しくなりました。また、駐車監視員の制度を設けるなど、警察組織以外の民間法人が駐車違反の確認標章を貼り付けられるようになり、こうした傾向から、日頃より「駐車違反をしない」という心掛けがとても大切になります。
また、物流や訪問介護などに携わる法人では、「駐車許可証」が発行されることもありますが、こちらの許可証は「どこでも停車して良い」という訳ではなく、場合によっては駐車違反の切符を切られるため注意が必要です。例え駐車許可証を警察へ提示しても、法律で定められた駐車禁止区域に駐車すれば違反となります。この辺りについても、社用車を保有する会社ではルールの整備や、社員への情報共有を徹底して行うことが必要です。
営業車による駐車違反は、社員だけでなく会社の利益損失に繋がります。社内でも安全運転に関わる講習などを行うなどして、社員の意識を常に高めておくことが大切です。