【2024年最新版】アルコールチェック義務化を徹底解説!対象者は?安全運転管理者の対応は?
改正道路交通法の施行により、2022年4月1日から白ナンバー車両でもアルコールチェックが義務化になりました。2023年12月からは検知器を利用した酒気帯び有無の確認も必須となり、各企業で運用体制が構築されています。
この記事では、改正道路交通法(道路交通法施行規則の改正)に伴い必要となったアルコールチェックの記録方法や罰則、直行直帰・出張時における遠隔地での確認方法など、アルコールチェック義務化に関する情報を網羅し、詳しく解説します。
3分でわかるSmartDrive Fleet Basic クラウド型アルコールチェック機能
SmartDrive Fleet Basic クラウド型アルコールチェック機能の概要についてご紹介します。
目次
アルコールチェック義務化とは
アルコールチェック義務化とは、2022年4月1日に施行された改正道路交通法により、「安全運転管理者のアルコールチェック業務が、白ナンバー事業者においても義務になったこと」です。今まで、タクシーやトラックなどの緑ナンバーの車両では運行管理者によって毎日2回、アルコールチェックが義務づけられていましたが、今後は白ナンバーの車両も運転前後のアルコールチェックを必ず実施しなければなりません。
新たに対象となった白ナンバー事業者とは、事業用自動車以外の一般的な車両(白ナンバー車両)を事業利用する事業者のことを言い、法人企業であれば自社の荷物や人員を無償で運搬する車両の利用などが挙げられます。
関連記事:白ナンバー(自家用車)の令和4年度アルコールチェック義務化について
アルコールチェック義務化の対象が拡大された背景
アルコールチェック義務化の対象範囲が白ナンバー車両にまで拡大された経緯には、非常に痛ましい背景があります。2021年6月28日、千葉県八街市で、下校中の児童5人が飲酒運転のトラックにはねられ、死傷するという悲痛な事故が発生。この事故を受け、同年8月4日に発表された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」のなかで、安全運転管理者の確実な選任や乗車前後のアルコールチェックなどを追加することが発表されました。
そして、道路交通法施行規則の一部を改正し、これまで運送業など緑ナンバーの車を使用する事業所のみに義務付けられていたアルコールチェックの対象者が、社用車、営業車など、規定台数以上の自家用車を保有する白ナンバー事業所にも拡大。国土交通省は、これまでも飲酒運転の根絶に向けてさまざまな取組を行ってきましたが、この事件を受けてさらに厳罰化を進め、対象外であった白ナンバー車両にもアルコールチェックの義務を広げたのです。
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アルコールチェックの概要とやるべきこと
アルコールチェック義務化に関する概要は次の通りです。
- 運転前と運転後の2回、酒気帯びの有無のアルコール検知器を用いて確認する。
- 酒気帯びの有無について計測結果を記録し、その記録内容を1年間保存する
- アルコール検知器は故障や電池切れなどで使えないようなことがないよう、常時有効に保持する
白ナンバー事業者におけるアルコールチェックの実施と記録と、その保管は安全運転管理者が行います。営業所が各地にある場合も各々の拠点で管理者が状況の把握を行い、記録の管理を行いましょう。
直行直帰や出張など、遠隔地で業務を行うドライバーには、携帯用のアルコール検知器を所持させ、毎日運転前後に1回ずつ、確実に実施するように周知させてください。深夜帯などで管理者が記録をすぐに確認できない場合、クラウドのシステムやツールと連携しておくなど、確認体制の運用ルールを設けておくと運用しやすくなります。とくに手書きによる記録は抜け漏れが発生したり、文字が崩れて読めなかったりすることもあるため、注意が必要です。
※アルコール検知器の使用義務化は「当面の間延期」とした後、2023年12月1日より施行されています。
アルコール検知器に関する警視庁のパブリックコメントと通達
2021年9月、警視庁は改正案に関するパブリックコメントを募集。同年11月、発表された募集結果をもとに、以下のように定めると公表しました。
定めようとする命令などの題名
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」(令和3年内閣府令68号)
「道路交通法施行規則第9条の十第六号の規定にもとづき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件」(令和3年国家公安委員会告示第68号)
根拠法令条項
「道路交通法施行規則第9条十第六号の規定にもとづき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件」道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号これに伴い、2021年11月10日に警察庁では、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」という通達を発表しています。
この通達の中で、安全運転管理者によるドライバーの運転前後のアルコールチェックが義務化されたこと、そしてアルコールチェックに関する具体的な内容が記されました。以下より、アルコールチェックの方法について詳しく解説します。
アルコールチェック義務化の対象企業
アルコールチェックが義務化されるのは、安全運転管理者等の選任が必要となる、下記いずれかの条件を満たす企業です。
- 自動車5台以上を保有する事業所
- 乗車定員が11人以上の自動車1台を以上保有する事業所
(道路交通法74条の3第1項)(道路交通法施行規則9条の8第1項)
※安全運転管理者を選任していない場合、道路交通法120条1項11号の3によって50万円以下の罰金が発生
※上記は1事業所あたりの台数として計算
※自動二輪車に関しては1台を0.5台として計算
アルコールチェックに必要なこと
企業がチェック体制を整えるために必要なのは安全運転管理者の選任とアルコール検知器の用意です。
安全運転管理者の選任
アルコールチェックは原則、安全運転管理者が実施しなくてはなりません。安全運転管理者が不在であったり、別の業務などで確認が困難だったりした場合は、安全運転管理者以外に副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する人の実施が可能です。
安全運転管理者の選任と役割:
乗車定員11人以上の自動車を1台以上保有している、またはトラックを含むその他の自動車を5台以上保有する場合、1事業所ごとに安全運転管理者を1名、選任しなくてはなりません。選任後は15日以内に事業所の管轄の警察署へ届出を提出し、年に一度実施されている安全運転管理者等講習を受講する必要があります。届出と講習に関する詳細は、管轄の警察庁へお問い合わせください。
現時点において安全運転管理者を選任していない会社、事業所は、まずは安全運転管理者の選任が一番の優先事項です。安全運転管理者は、今までの業務に加え、アルコールチェック関連業務が追加となったため、以下9点が必須の業務項目となりました。
- 運転者の適性や処分などの把握
- 運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
- 異常気象時の措置
- 点呼による健康のチェック、日常点検
- 運転日誌の備付け
- 運転者に対する安全運転指導
- 運転者の酒気帯びの有無の確認
- 運転者の酒気帯びの有無の確認内容の記録、保存、アルコール検知器の常時有効保持
社員と企業、そして社会的な立場において安心・安全を守るためにも、安全運転管理者の選任と業務の遂行は必須です。
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アルコールチェック義務化において、警察庁パブリックコメントの解説から、車両管理で押さえるべき法令遵守のポイントまで動画で分かりやすく解説します。本記事と併せてご覧いただくことで、より深く理解することができます。
アルコール検知器の用意
国家公安委員会が定めるアルコール検知器の定義とは
「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音や警告灯、数値などで示す機能を有する機器」とされています。機能や精度は機器によって異なりますが、音・色・数値などでアルコールを検知できれば性能上の要件としては問題ありませんし、製品の指定もありません。また、自動車に備え付けられた「アルコールインターロック装置(アルコールを検知してエンジンが始動できないようにする装置)」もアルコール検知器として含まれます。
アルコール検知器の種類とおおよその特徴
半導体式 | 燃料電池式 | |
メリット | ・比較的低価格なものが多い・反応が早い | ・高精度なセンサーでアルコール以外に反応しない・測定時間が短い・消費電力が少ない・物品交換できるものがある・安価で購入しやすいものからデータ管理などが搭載されたものまで種類が多様 |
デメリット | ・感度が高く、アルコール以外のガスにも反応する・気温や湿度など、環境の影響を受けやすい・物品交換不可のものが多い | ・半導体式と比較すると少し価格が高い・定期的にメンテナンスが必要 |
寿命 | 使用開始から1年、または使用回数1,000回程度 | 使用開始から1年、または使用回数10,000回程度 |
アルコール検知器協議会とアルコール検知器
アルコール検知器協議会とは、国土交通省をはじめとした各省庁や関連機関・団体が連携し、アルコール検知器の品質向上と普及を通じて、飲酒運転の根絶とドライバーの健康管理を提唱することを目的として発足した業界団体です。
同協会では、アルコール検知器の認定制度を設け、一定の品質基準をクリアしている製品をウェブサイトにて紹介しています。
車両を保有する企業にとって必要不可欠なアルコール検知器ですが、中には品質面が劣っていたり、正しい使い方ができていなかったりするケースも少なからずあるようです。そうした課題を解決するために、商品の性能や技術要件、品質管理体制、利用者および販売者に対する説明内容など、16項目を検査し、認定された機器を同協会のサイト上で公開しています。
購入を検討している企業は同団体のサイトを参考に、現在リリースされているアルコール検知器やアルコールチェッカーを比較検討して、自社にとって適切な機器を購入しましょう。
「常時有効に保持する」ために
酒気帯びの有無を確実に確認するため、アルコール検知器は「常時有効に保持すること」が定められています。正常に作動し、故障がない状態を保持するために、電源が入るか、損傷がないか、取扱説明書にもとづいて耐用年数はどれくらいかを把握し、定期的に故障や不具合を確認して、トラブルなく利用できる状態しなければなりません。
アルコール検知器は営業所ごとに備え付け、遠隔地で業務を開始・終了する場合や早朝・深夜の運行がある場合、また、直行直帰や出張の場合は、運転者にアルコール検知器を携行させましょう。
チェックのタイミングと確認方法
チェックの対象者とタイミング
アルコールチェックは、道路交通法施行規則第9条の10第6号に定める「運転しようとする運転者および運転を終了した運転者」に対して実施することになっています。この「運転」とは、一連業務としての運転のことを指すため、個々における運転の直前・直後にその都度行うものではありません。運転を含む業務(事務作業など)の開始時間や出勤時間、業務終了後や退勤時に実施します。
なお、業務の途中で帰宅するなど、勤務が途切れた際は「一連業務」ではなくなるため、勤務時間ごとにそれぞれアルコールチェックを行う必要があります。
対面の場合
アルコールチェックは、毎日の業務開始前後、1日2回の確認が必要です。
安全運転管理者が運転前後の運転者にアルコール検知器やアルコールチェッカーを用いて酒気帯びの有無を確認し、計測した結果を日報やエクセル、クラウドのシステムなどに記録します。また計測する際、運転者の顔色や応答の状態、呼気(匂い)なども目視で確認するとより確実です。
非対面の場合
非対面の場合も携帯型のアルコール検知器等を利用して、1日2回の業務開始前後に、必ず実施しなければなりません。結果を記録します。なりすましを防止するために、カメラなどを利用し、運転者の顔色や状態、本人によるアルコール検知器の測定結果を確認することが警察庁のパブリックコメントにおいても推奨されています。
尚、事業所に備えてあるアルコール検知器を複数名で使用する際はインフルエンザやコロナウイルスの感染防止策として、使用後はアルコール消毒を徹底しましょう。
記録が必要なチェック項目
アルコール検知器で測定した結果は、必ず記録しなければなりません。記録するのは下記8つのチェック項目です。
- 確認者名
- 運転者名
- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- 確認の日時
- 確認の方法
・アルコール検知器の使用の有無(アルコール検知器の使用は必須です)
・非対面の場合はカメラ・モニター、またはスマートフォンや携帯電話などを使用 - 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
警視庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」より
記録方法と保管方法
アルコールチェックは実施して終了ではなく、必ず記録を残し、1年間、保持しなくてはなりません。
※様式例
決められた様式がないため、自ら記録様式をつくることも可能です。計測後に手書きでノートやメモに記録しても問題ありませんが、必須項目の記入漏れが発生することも考えられるため、上記の8項目をまとめたフォーマットをあらかじめ用意しておくと抜け漏れがなく安心です。
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チェックを怠った場合の罰則
アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となります。道路交通法などの法律には、直接的な罰則については現時点で設けられていませんが、公安委員会より、安全運転管理者の解任や、命令違反に対する罰則が課せられる可能性があります。また、アルコールチェックを行わず、運転者が業務中に飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として、代表者や運行管理責任者などの責任者も、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。(道交法117条の2第1号)
場合によっては刑事責任が科される可能性があるだけではなく、企業のマネジメント不足として、社会的信用を失う事につながりかねません。万全な体制を整えておきましょう。
飲酒運転に対する行政処分内容
行政処分上、飲酒運転は次の3つに分類されています。
- 酒酔い運転(※) ・・・基礎点数は35点
点数制度上、35点は前歴0回の人で免許取り消し処分(欠格期間3年) - 酒気帯び運転(基準値:0.25mg以上)・・・基礎点数は25点
前歴0回の人で免許取り消し処分(欠格期間2年) - 酒気帯び運転(基準値:呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満)・・・基礎点数は13点
前歴0回の人で90日間の免許停止処分になります。
※酒酔いとは、アルコールの影響により、車両の正常な運転が困難な状態を言います。
※運転免許が取り消された場合、新たに運転免許を受けることができない期間を欠格期間と言います。
出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁Webサイト
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飲酒運転に対する罰則
車両等を運転した者(運転者)
- 酒酔い運転をした者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転をした者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
車両などを提供した者(事業所、管理者)
- 運転者が酒酔い運転をした場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類を提供した者、または同乗した者
- 運転者が酒酔い運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転をした場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
飲酒運転で人を死傷させた場合、刑法により「危険運転過失致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」として処罰を受けることもあります。
アルコールチェック義務化に対し企業がやるべきこととは?
アルコール検知器やチェックシステムなど必要なツールを導入する
先述したように、国家公安委員会が定めるアルコール検知器の導入を進めましょう。また、合わせて検知器と連動したチェックシステムなどのソリューションを活用すると、安全運転管理者の業務負担を減らしつつ、測定と記録がスムーズになるためおすすめです。規模の大きい事業所であればこうしたツールの導入も検討しましょう。
関連記事:【2024】法人向けアルコールチェックアプリおすすめ9選
アルコールチェックの体制やフローを確立
実際に運用を始めていくと、運転者から「こんな時はどのように対応すべきか」といった質問や疑問が出てきます。確認方法や管理方法など、保管方法など、誰が、どのように対応するのか、緊急など時の対応はどうするのかなど、アルコールチェックの手順からトラブル時の対応をまとめたQ&A、緊急時の運用の流れなどをマニュアルへと落とし込んでいきましょう。
運転者への周知と安全運転教育
飲酒運転は「絶対にしない、させない、許さない」を徹底すべきですが、二日酔いのまま運転してしまった、時間が経過したので大丈夫だと思ったなど、飲酒時間や飲酒量を把握しないままに翌日、業務につく運転者もいるようです。アルコールの影響が大きい状況では、車両単独による死亡事故を起こす確率が高まりますので、運転者にも随時、飲酒の影響について教育を受ける、就業規則に記載して定期的に周知させるなど、啓蒙活動を行いましょう。
警視庁では、飲酒運転根絶に向けアルコールチェック義務化の周知徹底を浸透させるため、公式サイトで以下のリーフレットを提供しています。印刷して事業所内の目に入る場所へ掲示し、社内で周知徹底させましょう。
また、安全運転管理者が毎年受講すべき法定講習では、法改定のポイントやそれに伴う業務における重要事項を学ぶことができますし、アルコールチェック義務化に伴い、各地、各民間企業で講習、説明会などに関するセミナーも開催されていますので、有効活用して定期的な安全運転対策を実施しましょう。
弁護士が解説する平時に必要なコンプライアンス
アルコールチェック義務化に関しては、多くの企業が対応を必須とされていますが、一方で、車両を業務に利用する企業に求められているのは、アルコールチェックだけではありません。これを機に、改めて道路交通法を含む関連法令を理解し、社内のコンプライアンス体制を見直すことも必要です。
弁護士が解説するオンデマンド動画も是非ご参照ください。
[まとめ] アルコールチェック義務化をきっかけに企業のリスクマネジメントを強化しよう
万が一、従業員が業務中の交通事故を起こしたら、企業は経営者責任や損害賠償義務、刑事上、行政上、民事上と、多くの責任を負うことになります。その原因が飲酒であった場合は、社会的な信頼を失ってしまうことも考えられます。従業員個人、安全運転管理者、会社が一体となり、アルコールチェックを必ず実施しつつ、事故や違反を起こさないよう、安全運転管理者は定期的に運転者への教育・指導を行い、事故防止に努めましょう。
アルコールチェック義務化は、安全運転管理業務を見直し、的確なリスクマネジメントを図るチャンスと捉え、社内で運用ルールを構築してください。