2024年4月より本格スタートした「ライドシェア」の現在地と課題
ついに2024年4月1日から日本国内でもサービスが解禁となった「ライドシェア」。海外とは異なり、日本型として条件がある中スタートを切りました。この記事では日本型のライドシェアリングについて、現在と今後の課題を踏まえて解説します。
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目次
ライドシェアとは
ライドシェアとは簡単に説明すると相乗りのことで、ライドシェアサービスは、アプリやWebサイトを介して、乗客と一般の運転手をマッチングさせるサービスのことを言います。
日本国内においては、自家用車を営利目的で使用することが長年、道路運送法で違法とされ、国土交通省の許可を得ずに有償運送を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という厳しい処分が設けられていました。しかし、年々強まる少子高齢化、過疎化、さらにはコロナ禍が明け、インバウンドが急激に増えたことでタクシー不足が加速したことから、社会的な課題解決の策として、「自家用車活用事業(日本型ライドシェア)」と「自家用有償旅客運送(自治体ライドシェア)」、2つのライドシェアが許可されることになったのです。
自家用車活用事業(日本型ライドシェア)
自家用車活用事業、いわゆる日本型ライドシェアは、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車や一般ドライバーが有償で運送サービスを提供する仕組みです。この仕組みは、特にタクシー不足が深刻な地域や時間帯において効果的と言われています。
自家用有償旅客運送(自治体ライドシェア)
一方、自家用有償旅客運送、いわゆる自治体ライドシェアは、主に過疎地や公共交通が不足している地域で実施される制度です。この制度は、自治体が主導し、特定の交通空白地において、自家用車を利用して有償で旅客を運送することを可能にするものです。
ライドシェアサービスにおいては、国内ではすでに2007年から現在まで、空席をシェアして移動することで移動コストを安くする、長距離のライドシェア相乗りマッチングサービス「notteco」が提供されています。このサービスは、ドライバーが収受する費用がガソリン代と道路通行料以内であれば旅客自動車運送事業の対象とならないため、道路運送法の許可や登録が不要と経済産業省が述べています。一口にライドシェアと言っても仕組みや料金の徴収によって異なるようです。
4月からスタートした日本型ライドシェアは、一定の条件付きではあるものの、アプリを通じて料金が支払われる仕組み。ついに国内でも正式に解禁となったことで、今後の展開が注目されています。
日本型のライドシェアが2024年4月より本格スタート
自家用車活用事業(日本型ライドシェア)は、道路運送法78条3号にもとづき、タクシー事業者の管理下において、地域の自家用車、一般ドライバーによる有償の運送サービス提供を可能とした制度です。人材不足などにより、今後タクシーが不足する地域や時期、時間帯における不足状態をカバーするために設けられたもので、4月1日より実施されています。
ライドシェアサービスが利用できるのは、国土交通省が配車アプリのデータを分析し、タクシー不足が明確であると認められた次の4地域です。
東京都:23区、武蔵野市、三鷹市
神奈川県:横浜市、川崎市、横須賀市など
愛知県:名古屋市、瀬戸市、日進市など
京都府:京都市、宇治市、長岡京市など
今後、新たに札幌、仙台、さいたま、千葉、大阪、神戸、広島、福岡の都市部を中心とした8区域でのライドシェアを可能にする予定と言われていますが、開始日については未定です。
現在は上記の不足時間と不足台数に合わせてライドシェアが利用できるという内容で、かなり限定的な利用になっています。
普通免許があればライドシェアドライバーになれる
ライドシェアのドライバーになるにはタクシー事業者への登録が必要ですが、タクシードライバーのように二種免許をもっていなくても普通免許さえあればタクシー事業者の研修を受けた後に、ドライバーとして業務につくことができます。
当面の間は安全面などを考慮し、タクシー事業者がドライバーを雇用し、研修や運行管理を行うことになりますが、デジタル行財政改革会議では、今後タクシー事業者以外がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度についても議論が進められています。
日本型ライドシェアの利用料金は、タクシー事業者の管理下でサービスが提供されることになるため、基本的にタクシーの利用料金と同じです。海外で有名なライドシェアサービスであるUberやLyftは、タクシーよりも料金が安く、配車前に料金がわかったり、ドライバーを選べたり、柔軟に利用できる点がユーザーに好まれ、シェアが拡大しましたが、日本型ライドシェアはタクシー不足を補うことが前提でスタートしているため、ユーザーにとってメリットは得られないかもしれません。
日本型ライドシェアの課題とは
タクシードライバーとは異なり、ライドシェアドライバーは普通免許で運行が可能ですが、いわゆる「プロドライバー」ではないため、事故やトラブルなど、さまざまなリスクがあるのも事実です。
一番の懸念事項:万が一の事故が発生した場合は?
ライドシェアを展開するタクシー事業者は、「対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険・共済に加入していること」という損害賠償能力が認可の条件になっており、もし、ライドシェアサービスで交通事故が発生したら、ドライバーが所属するタクシー事業者が責任を負うことになります。
運転に慣れていて道を知っているプロのドライバーとは異なり、隙間時間で働く一般ドライバーは経験が浅い分、土地勘がない場所で迷ったり、少し苦手な道路でうまく走行ができなかったりするケースも考えられます。ライドシェアドライバーの条件として、普通自動車運転免許(第1種運転免許)を取得してから1年以上経過していることが最低条件ではありますが、雇い主となるタクシー事業者の中には、免許取得後3年以上の運転経験があること、2年以内に無事故、免許停止などの行政処分を受けていないことを条件としている場合もあります。人を乗せて運転をすることは、非常に重大な責任が伴うものです。そのため、アルコールチェックや健康状態のチェック、車両点検、運転技術の担保など、安全かつ確実に運行できる体制、乗客が安心して利用できる制度を構築する必要があるでしょう。
安全を担保するには
運転スキル以外にも、乗客による暴言や暴行、車内を汚す、傷つけるなど、乗客とドライバー間のトラブルが発生することも考えられますし、海外(米国)のライドシェアサービスでは交通事故による死者や性的暴行が発生している側面もあります。両者の安全を守るためにも、ドライブレコーダーを必須で備え付けるといった危険防止対策が必要不可欠です。
まとめ
コロナ禍においては、移動制限や感染対策目的でタクシーを利用しない人が増えたため、タクシードライバー人口が一気に減りました。しかし、日常が戻り、インバウンドが増加したことで、それに伴いタクシーの需要が拡大したことを受け、各タクシー事業者が運賃見直しや収入アップを行い、タクシードライバーの数が増えているようです。ライドシェアが拡大すれば、本業のタクシードライバーはどうなっていくのでしょうか…? 安全面や事故時の補償や責任など、ライドシェアにはまだまだ多くの課題が残されています。どのようにルールを整え、どのようにサービスが普及していくのか、今後の動向に目が離せません。