社用車での事故、誰が責任を追うのか?-事例と対応方法
従業員が社用車で交通事故を起こした場合、事故を起こした従業員本人、そして企業にはどのような責任を負い、どのような影響があるでしょうか。
業務中と業務外、そして社用車とマイカーのケース、それぞれどのような対処法があるのか、本記事にて詳しく解説します。
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目次
会社と従業員、それぞれの損害賠償責任はどうなるのか
会社は「使用者責任」「運行供用者責任」を問われる
従業員が交通事故を起こした場合、に社に発生する責任は「使用者責任」と「運行供用者責任」の2つです。
●使用者責任
民法第715条では、使用者責任とは、会社などが雇っている従業員(被用者)が、何らかの不法行為を起こして相手(第三者)に損害を与えたとき、使用者が本人と連帯して責任を負うとされています。交通事故も不法行為の一種であるため、従業員が業務中に交通事故を起こした場合は使用者責任が成立し、会社も責任を負うことになります。
民法 第715条 (使用者などの責任)
1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
●運行供用者責任
運行供用者責任とは、自動車の運転によって利益を受けているものが、その自動車が起こした交通事故について責任を負うというものです。運行供用者責任を負う人は、車の所有者が典型例ですが、それ以外の場合でも成立することは多くあります。会社が車を使って従業員に仕事をさせている場合、会社は車の運転によって利益を受けていると言えるため、会社に運行供用者責任が発生するということです。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
社用車で交通事故が起こった場合、ケースによってこの2つの責任が両方とも発生したり、1つだけが発生したり、またどちらも発生しなかったりします。「社用車(会社名義の車)で事故」より、個別のケースにおける責任内容を確認していきましょう。
従業員・ドライバーの責任
交通事故は以下の不法行為に該当しますので、車を運転していた従業員・ドライバーは、民事上、刑事上の責任が生じ、次のように不法行為による損害賠償責任を負うことになります。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
社用車で事故が起きるケースとは
従業員が社用車(会社の車)に乗っているときに交通事故を起こすと、運転者だけではなく会社にも責任が発生する可能性がありますが、そういったケースは、いくつかの類型に分けることができます。まずは「業務中」か「業務時間外」か。いずれかによって発生する責任の類が異なります。また社用車とはいっても、会社名義ではなく従業員の自家用車を業務用に使っているケースもありますが、こういった自動車の名義によっても発生する責任が異なります。
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社用車(会社名義の車)での事故、責任はどうなるのか
業務中の事故
この場合、従業員が仕事中に不法行為を行ったことになるため、会社にも使用者責任が発生します。また会社名義の車で事故が起きているため、会社には運行供用者責任も発生します。もちろん、事故を起こした従業員本人にも責任が発生します。
業務時間外の事故
この場合、会社名義の車による事故なので、基本的に、会社には運行供用者責任が発生します。ただし、従業員が無断で社用車を私的利用した場合などは、会社は利益を受けているとは言えないため、運行供用者責任および使用者責任は発生しません。なぜなら、使用者責任が発生するには、被用者が業務執行中に不法行為をしたことが要件となるため、業務時間外の不法行為は対象にならないからです。ただし、事故を起こした従業員本人には、責任が発生します。
会社名義の車で事故が発生したケースのまとめ
従業員が会社名義の車によって事故を起こした場合、基本的には運行供用者責任が発生するため、業務中以外であっても、会社に責任が発生してしまいます。その場合、会社と従業員が連帯責任を負うため、共同で被害者に賠償をしなければなりません。
マイカーでの事故、責任はどうなるのか
業務中の事故
それでは、マイカー(自家用車)の場合にどういった責任が発生するのでしょうか。まずは業務中の事故のケースです。この場合、会社は従業員の運転によって利益を受けているので、運行供用者責任が発生します。また、業務執行中の不法行為なので、使用者責任も発生します。もちろん、従業員本人も責任を負います。
業務時間外の事故
この場合、業務とは無関係であるため、会社には使用者責任が発生しません。また、従業員が私的目的で自分の車を使っていたので会社に利益はなく、運行供用者責任も発生しません。このケースでは、会社には責任が発生せず、事故を起こした従業員本人のみが責任を負うことになります。
通勤途中の事故
通勤時や退勤途中でも、業務と連続性がある限りは業務執行中と同視できるため、使用者責任や運行供用者責任が発生します。そこで、基本的には会社に責任が発生すると考えましょう。ただし、通勤や帰宅途中に、普段の通勤ルートを外れて私用を済ませた場合などでは、業務との連続性がなくなるため、使用者責任も運行供用者責任も発生しません。
業務との連続性があるかどうかについては、個別具体的な判断が必要です。たとえば、コンビニに寄った程度では連続性が切れるとは言えませんが、会社帰りに家族と待ち合わせて映画を観に行き、食事をした後に事故に遭った場合などには、業務との連続性が切れており、会社に責任は発生しないと考えられます。
【参考】判例/マイカーの使用で企業が責任を問われたケース
●マイカー通勤を認めていないにもかかわらず、従業員がマイカーで現場へ向かい、事故が発生したケース
従業員がマイカーで現場へ向かう際、車内に落ちていた携帯電話を拾おうとして、注意を怠り、歩行者に衝突。死亡事故を起こしたケース。マイカー通勤の許可があったわけではないが推奨はされていたため、現場までの移動手段としてマイカーを利用していた。そのため、会社側には使用者責任が問われた。
●会社がマイカー通勤を許可しており、通勤途中で事故が発生したケース
従業員がマイカーで通勤中、一時停止規制を違反し、交差点に進入してトラックと衝突。この時、会社は通勤手当にガソリン代などを支給していた。会社の指示によるマイカー使用であったため、会社側に運行供用者責任が問われた。
会社と従業員の責任割合は?被害者が損害賠償を請求できるのはどっち?
会社と従業員の双方に責任が発生する場合、どちらにどれだけの責任があるのかが問題となりますが、損害賠償を請求された際は「連帯責任」になります。連帯責任とは、双方が100%の責任を負うということであり、双方の負担割合はありません。連帯保証をしたときの連帯保証人と同じような責任だと考えるとわかりやすいでしょう。
そのため、被害者は会社にも従業員にも全額の支払い請求ができるのです。会社と従業員の負担割合については、両者の話合いによって確定します。従業員が事故を起こして会社が責任を負う場合、会社もドライバーも被害者から全額の支払い請求をされることになります。
修繕費用は誰の負担になるのか
実際に事故を起こしたのが社員であっても、労働基準法第16条により、修理代の負担は通常、車両を保有する会社側になります。とはいえ、何度も指導や注意をしていたにもかかわらず、同じ従業員が事故を起こしてその都度、修理代が発生した場合は、従業員にも請求が可能です。
労働基準法第16条 (賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
業務中に事故が起きた場合の保険の適用は
社用車で事故が起きたら
この場合、前項で解説したように、会社は使用者責任と運行供用者責任が、従業員には不法行為による損害賠償責任が発生します。会社が保有する社用車の事故は通常、会社が入っている自動車保険が適用となります。
基本的に、社用車で起きてしまった事故の責任は所有者となる会社側であることを覚えておきましょう。また、従業員が業務外で事故を起こした場合についても、会社側には運行供用者責任が発生します。社用車で直行直帰をしていて、業務が終わった後にショッピングモールへ立ち寄り、帰り道で事故が発生したというようなケースでは、他社運転特約(※)が適用可能です。
※レンタカーや知人の車など、借りた車を運転していた際に事故を起こした場合、借りた車にかけている自動車保険ではなく、運転していた人の自動車保険で保険金が支払われる特約のこと。
従業員がマイカーを業務で使用して事故が発生したら
昨今のコロナ禍において、マイカー利用を業務で許可する企業も増えました。利用に際して、マイカー通勤規定を策定し、その中でどのようなルールを設けているかによって異なってきます。そもそも規程を策定していない、マイカー利用の線引きが曖昧である、許可していないがマイカー使用を黙認しているといった場合は社用車を利用している時と同様に、使用者責任と運行供用者責任が発生し、会社側の負担となりますが、マイカーを全面禁止しているにもかかわらず使用して事故を起こした場合は従業員の責任になります。
会社の駐車場において、通勤で使用していたマイカーが何かの要因で破損したなど、起こりえそうなケースを想定したり、実際に発生したケースをもとに、その都度、規程内にルールを盛り込んだりすることも重要です。
注意:業務でマイカー利用を許可しており、勤務中に事故が発生した場合、従業員には不法行為による損害賠償責任が発生します。ただし、従業員本人が保険での使用目的を業務で使用するとしていなかった場合、補償がないため、会社が負担するケースも少なくありません。なお、車の使用目的(業務、通勤・通学など)を選ぶ際、使用頻度についての基準は年間(契約初日)を通じて平均月15日以上であるか否かで判断します。
結論:ドライバーが加入する自動車保険は使用できるのか
業務中に社用車で事故を起こした場合は、基本的に会社が入っている保険が適用となり、従業員が個人で加入している自動車保険(任意保険)はほぼ、使用することがありません。ただし、前述したように、マイカーを禁止していたり、業務外で事故が起きたりした場合は従業員が加入している保険を使用することもありますので、こうしたケースで事故が起きた際は保険会社に問い合わせましょう(ただし、無保険のケースもあるため、事前に加入保険についてヒアリングしておくのも良いでしょう)。
補足:事故を起こした従業員の責任
損害賠償については会社が負担をすることになりますが、事故を起こした従業員は後から会社より賠償額の一部を請求されるケースも少なくはありません。これは通常、求償と言われており、裁判所では「初般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において、求償の請求をすることができる」としています。
これについては事故の原因にも大きく関係するため、ドラレコや事故当初の証言などをもとに、会社と従業員との間で決めることになります。
事故が起こった場合の対処方法
では、実際に交通事故を起こしてしまったときは、どのような対処をすべきでしょうか。事故を起こした当事者の立場から考えてみましょう。
車を停車させて降車する
事故が起きたら、まずは安全な場所へ車を停車させて、車から降ります。ドライバーには、道路交通法第72条では、事故を起こした際は、直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路の危険を防止する必要な措置を取ることが記されています。事故を起こすと気が動転してつい走り去ってしまう人がいますが、ひき逃げや当て逃げとして過失運転致死罪や道路交通法の救護義務違反、報告義務違反に問われることになります。
けが人を救護する
車を降りたら、まずは被害者(けが人)を早急に救護します。応急処置をしたら、必要に応じて救急車を呼びましょう。
従業員が事故に遭ってしまったら…
逆に、従業員自身が被害者となり、相手方に損害賠償を求める場合は診断書が必要となります。業務中に起きた事故の場合、労災が適用され、治療費や休業補償についても申請が可能です。
危険防止措置をとる
二次被害を防ぐために、危険防止措置を行います。危険物を片付けたり、ハザードランプの点灯で事故を知らせたり、三角表示板や発煙筒を置いたりするなどして、後続車の注意を促しましょう。
警察を呼ぶ
安全を確保したら、次に必ず警察へ届出ましょう。先述した道路交通法第72条により、交通事故を起こしたら、警察を呼ぶことが義務付けられていますので、近くの交番、または110番へ電話をかけて事故について報告します。警察が来たら、当事者の立ち会いのもとで実況見分を行い、警察が事故現場や事故の状況を精査する手続きを行います。
●警察へ報告する項目
- 交通事故の発生日時と場所の詳細
- 死傷者と負傷者の人数、負傷の度合い
- 事故により損壊したもの、損壊の度合い
- 事故に関する車両の積載物
- 事故後の措置
会社と保険会社に連絡・報告する
実況見分が終わったら、自身が勤める会社と保険会社に連絡を入れましょう。この連絡については、警察が来る前の待ち時間などでもかまいません。会社所有の社用車なら会社の保険を利用することになり、会社と従業員が共同で責任を負うためです。事故報告書の作成や今後の対応方法を進めるためにも、冷静に、落ち着いて正確な情報を伝えてください。
相手と目撃した人の連絡先を聞く
事故に巻き込んだ相手と目撃者の連絡先を聞いて記録しましょう。
最近ではドラレコを搭載している車両がほとんどですが、相手側の原因によるもらい事故の可能性もあるため、目撃者の証言はどのような状況で事故が発生したのか、客観的に判断してもらうためにも非常に重要な証拠になります。
事故の詳細をメモしておく
事故を起こしてしまうとなかなか冷静な判断ができなくなりますが、事故の正確な原因を特定し、過失割合を決めるためにも、どのような状況で、どのような事故が起きたのか、どれくらい損壊があったか、覚えていることをなるべく細かくメモに残しておきましょう。
病院に行く
事故を起こしたドライバー自身が怪我をしていたら、必ずその日か翌日中には病院に行って、医師による診断を受けます。事故を起こしてしまうと、気持ちが動転してしまいますが、後から痛みが出るケースも少なくありません。何もないからと放置せず、翌日にでも必ず病院にいきましょう。
社用車での事故を予防するには
従業員が交通事故を起こしてしまったら、会社は多くの場合に責任を負わなければなりません。事故を防止するには、事故防止策を講じ、日頃から従業員・ドライバーに安全運転への意識を持たせることが重要です。
定期的に交通安全研修・安全運転教育を実施する
免許を持っているが運転はほとんどしていないという新人のドライバーからベテランドライバーまで、すべてのドライバーに対し、定期的に安全運転研修を行い、従業員に道路交通法の規定内容や標識の意味など、安全運転の基本や運転の基礎をおさらいさせ、安全運転意識を植え付けましょう。
自動車学校では、企業向けに交通安全運転講習が行われているので、車を運転させる従業員にはこうした講習を受けさせ、運転をレベルアップさせることも可能です。定期的に社内で適性診断を行い、運転に向かない従業員には配置換えをする、運転の機会を減らす、というのも一つの手ですし、1年間無事故無違反だった従業員には表彰を行う制度を導入することで従業員のモチベーションアップにもつながります。
車両管理システムを活用する
危険運転の防止対策として、動態管理システムを導入するのも1つの方法です。リアルタイムで車両の稼働状況を把握することで従業員にも緊張感がうまれますし、いつも以上に慎重な運転を心がけることも考えられます。また、安全運転を心がけている社員を評価する仕組みを構築できれば、「安全運転をすればいいことがある」と、運転に対する意識を変えることもできるでしょう。
スマートドライブが提供するSmartDrive Fleetには位置情報が特定できる「GPS リアルタイム動態管理機能」や運転スキルや運転のクセが点数で表示される「運転診断機能」が備わっています。これにより車両管理の効率化と高度化ができるだけでなく、適切な安全運転指導により交通事故が発生するリスクを軽減できるため、気になる方はチェックしてみてください。
日々の点呼で従業員の体調確認を行う
運転前に点呼を行い、アルコールチェックを含む健康状態や業務内容を確認しましょう。業務過多になっていないか、出発前の顔色は悪くないかなど、いつもと状態が異なるようであれば声をかける、配置を変更するなどして対応を。
就業規則や社用車利用規程を必ず設ける
労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められているため、具体的な負担内容、金額などは規程に盛り込むことはできません。しかし、社用車を業務時間外で利用した場合の罰則、社用車・マイカー利用時の禁止事項、責任範囲などを明確にして従業員に周知させることで、事故を抑止する効果があります。
社用車を初めて運転する前に、従業員へ教育を行う
従業員に初めて社用車を運転させる前に、必ず就業規則や車両管理規程の内容を周知させ、万が一の事故が発生した場合の連絡先、保険証券や車検証の場所、事故が起きた際のフローを教育しましょう。
最後に
従業員が社用車で交通事故を起こしてしまったら、会社にもさまざまな責任が発生します。保険に加入しているため、実質的な賠償金の負担は低減されるかもしれませんが、事故の対応は時間も手間も取られるものであり、世間一般の会社への信用も著しく低下します。
交通事故を予防するためには、普段から従業員の安全運転に対する意識を向上させる工夫も必要です。今回の記事を参考に、適切な対策を講じ、社用車による交通事故を減らしましょう。