【大阪府】安全運転管理者講習日程と申し込みスケジュール徹底ガイド
本記事では、大阪府の安全運転管理者講習の申し込み方法、日程、費用、当日の流れについて情報をまとめてご紹介します。安全運転管理者講習では、最新の道路交通法や交通事故情勢など事故防止に取り組むために必要な情報を学ぶことができます。
※安全運転管理者は選任した日から15日以内に届出が必要で、選任していない場合は最大50万円の罰金が課せられます。自社が選任義務の対象となる条件に当てはまるか必ず確認しましょう。
※安全運転管理者講習への申し込みフォームではございません。

目次
2025年(令和7年)大阪府の安全運転管理者講習の日程と講習会場一覧
講習日 | 講習会場 | 所在地 | 飲食 |
1月20日(月) | 吹田市文化会館 (メイシアター) | 吹田市泉町2-29-1 | ×(バツ) |
1月24日(金) | 阿倍野区民センター | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118 | ×(バツ) |
2月2日(日) | 東成区民センター(小ホール) | 大阪市東成区大今里西3-2-17 | ×(バツ) |
2月7日(金) | 阿倍野区民センター | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118 | ×(バツ) |
3月7日(金) | 東成区民センター(大ホール) | 大阪市東成区大今里西3-2-17 | ×(バツ) |
3月14日(金) | 阿倍野区民センター | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118 | ×(バツ) |
大阪府の安全運転管理者講習の当日の時間割と申し込みスケジュール
安全運転管理者および副安全運転管理者に選任されると、年度ごとに一回、公安委員会から講習の通知書が届きます。道路交通法第74条の3第9項では、「自動車の使用者は、安全運転管理者等が効果的な安全運転管理、交通安全教育等を行うため、公安委員会が行う講習(法定講習)を受けさせなければならない」と定められていますが、未受講による罰則は設けられていません。しかし、リスクマネジメントの観点でも非常に重要な講習ですので、必ず受講するようにしましょう。
大阪府の安全運転管理者講習 当日の時間割
大阪府の安全運転管理者講習は受付が午前9時30分頃、講習が10時00分頃から始まり、すべてが終了するのが17時15分頃になります。安全運転管理者講習は一日、副安全運転管理者講習は午後より半日にわたって行われますので、受講日が確定したら業務を調整しておく必要があります。なお、代理出席や途中退席は原則として認められていませんのでご注意ください。
大阪府の安全運転管理者等講習の申し込み方法と費用

講習の案内、講習を申し込む際に必要な申請書、返信用封筒、講習費用を支払う際に利用する納付書の4点が同梱されているので、中身を確認して期限内に申請書と納付書に付されている領収書のコピーを返送します。
講習は複数ある日程から希望日を3つまで選択でき、講習が実施される1ヶ月前に届く講習受講通知に確定した日付が記載されています。通知が届いたら必ず日にちを確認して、当日は次の4点を持参して会場に向かいましょう。
受講時の持ちもの
・講習受講票(講習通知書の2枚目)
・講習手数料
・筆記用具
・身分証(運転免許証や保険証など)
・安全運転管理者手帳(お持ちの方)
安全運転管理者講習の会場変更について
大阪府の安全運転管理者講習では、指定された会場や日程での受講が難しい場合、事前予約や連絡なしで会場を変更することが可能です。ただし、会場ごとに講習日程が変わるため、スケジュールについては早めにチェックしておきましょう。
手数料について
手数料は、安全運転管理者講習が4,500円、副安全運転管理者講習は3,000円です(非課税)。それぞれ、大阪府収入証紙で収めますが、持っていない場合は当日、会場で販売しているものを購入します。
受付の流れ
安全運転管理者等講習の通知書を提出します。このとき、受講票に記載されている管理者、事業所名などに変更などがあれば備考欄に新たな管理者の氏名を記載してください。その後、身分証明証の提示をして受付は終了です。席の指定はありませんので、受講しやすい場所へ着席しましょう。
安全運転管理者の資格とは

安全運転管理者とは
安全運転管理者とは、企業における安全運転を確保する責任者(事業主)に代わって、安全運転の確保に必要な酒気帯びの確認の徹底や運転者に対する安全運転指導などの業務を行う人のことを言います。
安全運転管理者と運行管理者との違い
安全運転管理者と混同されやすい運行管理者ですが、運行管理者は緑ナンバーと言われる運送業許可を取得している、または運送業に使用する営業用自動車を運転するドライバーの管理を行い、安全運転管理者は白ナンバーと呼ばれる自家用自動車のドライバーを管理するという違いがあります。また、運行管理者は運行管理者の資格試験に合格して資格を取得することが必須です。
安全運転管理者の選任方法

「乗車定員が11人以上の自動車であれば1台以上、そのほかの自動車であれば5台以上使用している事業所(自動車使用の本拠地)は、安全運転管理者を選任しなくてはなりません(原動機付き自転車を除く自動二輪車は1台を0.5台として計算します。また、使用する自動車の台数が20台以上になった場合、20〜40台未満は1人、それ以上は20台ごとに1人の副安全運転管理者を選任します。安全運転管理者を選任したら、選任の日から15日以内に必要な事項を記した届出を提出してください。
必要書類
安全運転管理者に関する届出書の書き方・記入例


そのほか副安全運転管理者に関する届出書、安全運転管理者資格認定申請書、副安全運転管理者資格認定申請書、運転管理経歴証明書、履歴書についてはこちら
①初めて選任する場合または管理者を変更する場合
⚫︎安全運転管理者
・運転管理経歴証明書
・公的身分証のコピー(戸籍抄本、住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証など)
・運転記録証明書(自動車安全センターに1ヶ月以内に発行してもらったもので、過去3年間を証明するもの。運転記録証明書は警察署、交番、通在所、各センター事務所に備えてありますが、インターネットでの申し込みも可能です。
・安全運転管理者に関する届出書1通(規定様式のもの)
安全運転管理者の選任・解任に関する届出書類と記入例は、警視行政手続サイトよりPDFとWordの様式がダウンロードできますので、ご参考ください。
安全運転管理者に関する届出書
⚫︎副安全運転管理者
・運転管理経歴証明書のコピーまたは免許証のコピー(運転管理経験が1年未満の場合は免許証のコピー。ただし、免許証のコピーの場合は次の書類が不要です)
・公的身分証のコピー(戸籍抄本、住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証など)
②解任するとき
・安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書1通
③変更する場合
・安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書1通
本拠が県内で他の警察署管内に移転した場合は移転先に変更届を提出します。
本拠が他府県に移転した場合は、解任届を提出後、移転先の公安委員会へ選任届を提出します。
安全運転管理者の解任
安全運転管理者の解任には次のような例があります。
・自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が別の警察署管内に移転したとき、事業所が閉鎖になったとき
・安全運転管理者が先述した選任の資格要件を備えなくなったとき
・交通安全教育指針にもとづく交通安全教育を怠り、安全運転が確保されないと公安委員会が認めた時に解任命令が出されたときこれらによって解任となった場合、15日以内に解任の届出書を提出します。所轄警察署の交通課窓口または警察行政手続サイトからネット申請によって即日手続きを行うことができます。大阪府の場合は、こちらよりご確認のうえ、申請手続きを行ってください。