【沖縄県】安全運転管理者講習日程と申し込みスケジュール徹底ガイド
本記事では、沖縄県の安全運転管理者講習の申し込み方法、日程、費用、当日の流れについて情報をまとめてご紹介します。安全運転管理者講習では、最新の道路交通法や交通事故情勢など事故防止に取り組むために必要な情報を学ぶことができます。
※安全運転管理者は選任した日から15日以内に届出が必要で、選任していない場合は最大50万円の罰金が課せられます。自社が選任義務の対象となる条件に当てはまるか必ず確認しましょう。
※安全運転管理者講習への申し込みフォームではございません。

目次
2025年(令和7年)沖縄県の安全運転管理者講習の日程と講習会場一覧
2025年度(令和7年度)の安全運転管理者講習の日程はまだ発表されていません。沖縄県の安全運転管理者講習にご参加される方は、公益財団法人沖縄県交通安全協会連合会のホームページにてご確認ください。
沖縄県の安全運転管理者講習の申し込みスケジュール
安全運転管理者および副安全運転管理者に選任されると、年度ごとに一回、公安委員会から講習の通知書が届きます。道路交通法第74条の3第9項では、「自動車の使用者は、安全運転管理者等が効果的な安全運転管理、交通安全教育等を行うため、公安委員会が行う講習(法定講習)を受けさせなければならない」と定められていますが、未受講による罰則は設けられていません。しかし、リスクマネジメントの観点でも非常に重要な講習ですので、必ず受講するようにしましょう。
沖縄県の安全運転管理者等講習の申し込み方法と費用

安全運転管理者等講習受講申請書
受講申請書はこちらからダウンロードできます。
受講時の持ちもの
・講習受講票
・講習手数料
・筆記用具
・身分証(運転免許証や保険証など)
・安全運転管理者手帳(お持ちの方)
安全運転管理者講習の会場変更について
沖縄県の安全運転管理者講習では、原則通知文にて指定された会場で受講しますが、特別な理由により指定された会場で受講出来ない場合は、他の会場での受講が可能です。ただし、会場ごとに講習日程が変わるため、スケジュールについては早めにチェックしておきましょう。
手数料について
手数料は、安全運転管理者講習が4,500円、副安全運転管理者講習は3,000円です(非課税)。
安全運転管理者の資格とは

安全運転管理者とは
安全運転管理者とは、企業における安全運転を確保する責任者(事業主)に代わって、安全運転の確保に必要な酒気帯びの確認の徹底や運転者に対する安全運転指導などの業務を行う人のことを言います。
安全運転管理者と運行管理者との違い
安全運転管理者と混同されやすい運行管理者ですが、運行管理者は緑ナンバーと言われる運送業許可を取得している、または運送業に使用する営業用自動車を運転するドライバーの管理を行い、安全運転管理者は白ナンバーと呼ばれる自家用自動車のドライバーを管理するという違いがあります。また、運行管理者は運行管理者の資格試験に合格して資格を取得することが必須です。
安全運転管理者の選任方法

「乗車定員が11人以上の自動車であれば1台以上、そのほかの自動車であれば5台以上使用している事業所(自動車使用の本拠地)は、安全運転管理者を選任しなくてはなりません(原動機付き自転車を除く自動二輪車は1台を0.5台として計算します。また、使用する自動車の台数が20台以上になった場合、20〜40台未満は1人、それ以上は20台ごとに1人の副安全運転管理者を選任します。安全運転管理者を選任したら、選任の日から15日以内に必要な事項を記した届出を提出してください。
必要書類
安全運転管理者に関する届出書の書き方・記入例

そのほか副安全運転管理者に関する届出書、安全運転管理者資格認定申請書、副安全運転管理者資格認定申請書、運転管理経歴証明書、履歴書についてはこちら
①初めて選任する場合または管理者を変更する場合
⚫︎安全運転管理者
・運転管理経歴証明書
・公的身分証のコピー(戸籍抄本、住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証など)
・運転記録証明書(自動車安全センターに1ヶ月以内に発行してもらったもので、過去3年間を証明するもの。運転記録証明書は警察署、交番、通在所、各センター事務所に備えてありますが、インターネットでの申し込みも可能です。
・安全運転管理者に関する届出書1通(規定様式のもの)
安全運転管理者の選任・解任に関する届出書類と記入例は、警視行政手続サイトよりPDFとWordの様式がダウンロードできますので、ご参考ください。
安全運転管理者に関する届出書(別記様式第7)
⚫︎副安全運転管理者
・運転管理経歴証明書のコピーまたは免許証のコピー(運転管理経験が1年未満の場合は免許証のコピー。ただし、免許証のコピーの場合は次の書類が不要です)
・公的身分証のコピー(戸籍抄本、住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証など)
②解任するとき
・安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書1通
③変更する場合
・安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書1通
本拠が県内で他の警察署管内に移転した場合は移転先に変更届を提出します。
本拠が他府県に移転した場合は、解任届を提出後、移転先の公安委員会へ選任届を提出します。
安全運転管理者の解任
安全運転管理者の解任には次のような例があります。
・自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が別の警察署管内に移転したとき、事業所が閉鎖になったとき
・安全運転管理者が先述した選任の資格要件を備えなくなったとき
・交通安全教育指針にもとづく交通安全教育を怠り、安全運転が確保されないと公安委員会が認めた時に解任命令が出されたときこれらによって解任となった場合、15日以内に解任の届出書を提出します。所轄警察署の交通課窓口または警察行政手続サイトからネット申請によって即日手続きを行うことができます。沖縄県の場合は、こちらよりご確認のうえ、申請手続きを行ってください。