乗務記録・運転日報(一般貨物車運送事業者向け)
トラック運送業者などの貨物自動車運送事業者の場合、貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条により、運転日報に記載すべき乗務記録の要素が定められている。
記載すべき内容
「運転者名」「乗務した自動車を識別できる表示(自動車登録番号など)」「乗務の開始及び終了日時・経過地点」「乗務距離」「運転の交代日時・地点」「休憩や睡眠の日時・地点」「積載状況」「異常状態が発生した場合の概要と原因」など。
フォーマット・記録方法
フォーマットの指定はなく、それぞれの企業で独自のフォーマットを作成するか、各都道府県や支部のトラック協会にて公開されているテンプレートを使用している場合も多い。 ※アナログタコグラフ(通称:アナタコ)での記録の場合は、使用する用紙がその機器に適合した用紙を使用する必要がある。
また、記録方法についても指定の方法はなく、手書き・デジタコでの記録・スマートフォンアプリ等での記録後に用紙へ出力、などの方法で乗務記録が可能であるが、いずれの場合も1年間の保管義務が発生する。