SmartDrive Box 利用規約の一部変更について
平素よりスマートドライブのサービスをご利用いただき、ありがとうございます。
この度、提供プランの拡充を理由とした利用規約の見直し等に伴い、SmartDrive Box 利用規約の一部変更を行いました。
■効力発生日
2025年12月21日
■主な変更内容
①誤植を修正した軽微な修正を行いました。
②提供プランの拡充に伴い、契約期間中でも解約手数料をお支払いいただくことで解約ができるようになりました。
■変更箇所(下線部が変更箇所となります。
第4条 プラン等の変更
| 変更前 | 変更後 |
| 2 当社は、既存ユーザーが利用する提供プランを新提供プランに変更する等により利用料金が減額する場合も、受領済みの利用料金をユーザーに返還せず、ユーザーは第7条第1項で既に支払義務の発生した利用料金の支払義務を免れないものとします。ただし、既存ユーザーは利用する提供プラン更新の1か月前に当社に連絡することで、新提供プランまたは減台後の台数に応じたプランでご契約いただくことができるものとします。 | 2 当社は、既存ユーザーが利用する提供プランを新提供プランに変更する等により利用料金が減額する場合も、受領済みの利用料金をユーザーに返還せず、ユーザーは第6条第1項で既に支払義務の発生した利用料金の支払義務を免れないものとします。ただし、既存ユーザーは利用する提供プラン更新の1か月前に当社に連絡することで、新提供プランまたは減台後の台数に応じたプランでご契約いただくことができるものとします。 |
第6条 対価
| 変更前 | 変更後 |
3 第11条に定める本サービスの利用の停止又は中断が生じた場合その他事由によりユーザーが本サービスを利用することができない期間が生じた場合においても、ユーザーは当該期間に関する利用料金の支払義務を免れないものとします。 | 3 第10条に定める本サービスの利用の停止又は中断が生じた場合その他事由によりユーザーが本サービスを利用することができない期間が生じた場合においても、ユーザーは当該期間に関する利用料金の支払義務を免れないものとします。 |
第10条 本サービスの停止等
| 変更前 | 変更後 |
4 本条第1項第4号または第5号の事由が生じたときは、ユーザーは第6条2項に基づき違約金を当社に対して支払うものとします。ただし、見積書兼注文書に別段の定めがある場合は、当該定めを優先させるものとします | 4 本条第1項第4号または第5号の事由が生じたときは、ユーザーは第6条2項に基づき解約手数料を当社に対して支払うものとします。ただし、見積書兼注文書に別段の定めがある場合は、当該定めを優先させるものとします |
第23条 有効期間
| 変更前 | 変更後 |
2 ユーザーは、利用契約の中途解約はできないものとします。 | 2 ユーザーは、当社の定める方法により当社に対して通知をすることにより利用契約を解約することができるものとし、当該通知がなされた日が属する月の翌月末日をもって利用契約は終了するものとします。但し、かかる解除により第24条第2項に定める解約手数料が生じる場合には、ユーザーは当社に対し当該解約手数料を支払うものとします。 |
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