SmartDrive BPO 利用規約

「SmartDrive BPO利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社スマートドライブ(以下「当社」といいます。)が、見積書兼注文書(第3条第3項に定義)又は契約内容通知書(第2条第3項に定義)記載のユーザー(以下「ユーザー」といいます。)に対し、当社のサービスであるSmartDrive BPO(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含み、以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、ユーザーの皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社とユーザーの皆様との間の権利義務関係を定めています。本サービスをユーザーとしてご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文をお読み下さいますようお願い致します。本規約に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできず、また、第3条第3項に基づき見積書兼注文書を承諾した場合は、本規約に同意したものとみなします。
本サービスの利用にあたりユーザーが当社のSmartDrive Fleetのサービスの提供を受ける場合には、別途定めるSmartDrive Fleet利用規約にも同意したものとみなします。

第1条(適用)

  1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が本ウェブサイト(第2条第1項に定義)上で随時掲載する本サービスに関する契約条件、ルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 本ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://smartdrive.co.jp」であるウェブサイト及び当社が別途指定するウェブサイト(理由の如何を問わず本ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)の総称を意味します。
  2. 「既存ユーザー」とは、2023年8月1日時点で、本サービスを利用しているユーザーを意味します。
  3. 「契約内容通知書」とは、既存ユーザーに対して発行された、契約期間、提供プラン、利用料金その他の必要事項を記載した通知書を意味します。

第3条(業務委託契約)

  1. ユーザーは、当社の定める方法により、本サービスの利用を申し込むものとします。本サービスの利用の申込みは、本サービスを利用する個人又は法人自身が行うものとし、原則として代理人による申込みは認められません。
  2.  第1項の利用の申込みに対して、当社が本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当社は本サービスの利用を拒否することがあります。この場合、当社は、本サービスの利用を拒否した理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 当社は、第1項の利用の申込みの受領後、契約期間、利用料金その他必要事項を記載した見積書兼注文書(以下「見積書兼注文書」といいます。)をユーザーに対して発行します。ユーザーは、見積書兼注文書に定める内容に同意する場合、見積書兼注文書に捺印した上で、当社の定める方法によりこれを当社に提出します。かかる提出がなされた時点で、ユーザーは見積書兼注文書を承諾したものとします。ユーザーが見積書兼注文書を承諾した時点で、当社とユーザーとの間には、本規約の諸規定に従い、見積書兼注文書が定める内容の本サービスを利用した業務委託契約(以下「業務委託契約」といいます。)が成立します。
  4. 本規約の条項と見積書兼注文書又は契約内容通知書の記載が異なる場合には、見積書兼注文書又は契約内容通知書の記載が優先して効力を有するものとします。

第4条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、見積書兼注文書の記載に従い、ユーザーに対して次項に規定する車両に関わる管理業務の全部又は一部を提供するサービスです。ユーザーは、見積書兼注文書の記載に従って本サービスの全部又は一部を利用することができます。
    1. 車両・周辺のデータ管理
      1.車両管理台帳のデジタル化
      2.車両管理及び更新
    2. 社内外の窓口対応
      1.車両関連の問い合わせ対応
      2.リース・保険会社との折衝
    3. 車両整備、自動車検査登録制度に基づく検査の手配・調整
      (※車の移動にかかる料金は、別途ユーザーの負担になります。)
    4. 車両台数、リース、保険、各種カードの車両周辺コスト精査
    5. 車両の運用モニタリング
      1.車両管理の運用改善
      2.安全運転の推進活動
    6. 各種報告
      1.毎月の活動状況報告
      2.コスト・運用課題に関する報告
      3.その他上記に付随する報告
    7. その他上記に付随して、総務にまつわる相談対応、課題改善の提案

第5条(再委託)

当社は、本サービスの業務の全部又は一部を自己の裁量に基づき他の第三者に再委託(以下「本再委託」といいます。)することができるものとします。ユーザーは、第3条3項に規定する当社とユーザー間の業務委託契約の締結をもって、本再委託に同意したものとします。

第6条(対価)

  1. ユーザーは、本サービスの利用の対価として、見積書兼注文書又は契約内容通知書に定める支払方法及び記載に従って、利用料金及びこれにかかる消費税相当額を支払期日までに当社に支払うものとします。また、契約期間が延長または更新された際も同様とします。銀行振込手数料等の支払に要する費用は、ユーザーの負担とします。
  2. ユーザーが本条に基づく支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を当社に支払うものとします。
  3.  業務委託契約が解除その他の事由により終了した場合でも、その事由又は終了の時期の如何を問わず、当社は受領済みの利用料金をユーザーに返還せず、ユーザーは第1項で既に支払義務の発生した利用料金の支払義務を免れないものとします。

第7条(解除等)

  1.  業務委託契約の当事者は、相手方に以下の各号のいずれかの事由が生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに業務委託契約を将来に向かって解除することができるものとします。
    1. 本規約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しない場合(契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合を除く。)
    2. 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
    3. 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
    4. 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
    5. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
    7. 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
    8. 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
  2. ユーザーに第1項の各号のいずれかの事由が発生した場合、ユーザーの当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、ユーザーは全ての債務を当社に弁済しなければならないものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. 業務委託契約の当事者は、相手方又は業務委託契約締結に関する相手方の代理人若しくは業務委託契約締結を媒介した者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であることが判明したときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに業務委託契約を将来に向かって解除することができるものとします。
  2. 業務委託契約の当事者は、相手方が業務委託契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」といいます。)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明した場合には、相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができるものとします。
  3. 前項に基づいて必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合、業務委託契約の当事者は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに業務委託契約を将来に向かって解除することができるものとします。
  4. 前各項に定める場合を除き、業務委託契約の当事者は、相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザー等が反社会的勢力であること、又は相手方が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を相手方が受領後相当期間内にこれが解消されないときは、相手方に書面で通知することにより直ちに業務委託契約を将来に向かって解除することができるものとします。
  5.  本条に基づき業務委託契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとします。

第9条(保証の否認及び免責)

  1. 本サービスに関連してユーザーと第三者との間において生じた取引、連絡又は紛争等については、ユーザーの責任において処理及び解決するものとし、当社及び第5条に定める再委託先はかかる事項について一切責任を負いません。
  2. ユーザーは、本サービスの利用が、ユーザーに適用のある法令又は業界団体の内部規則等の違反に該当するかの調査を自らの責任と費用において行うものとし、当社は、ユーザーによる本サービスの利用が、ユーザーに適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合することを保証するものではありません。
  3. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了又は変更その他本サービスに関連してユーザーに生じた損害につき、当社に故意又は重過失がある場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
  4. 当社は、本サービスに関連してユーザーに生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。消費者契約法の適用その他の理由により当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月間の期間にユーザーから現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。

第10条(紛争処理及び損害賠償)

  1. ユーザーは、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
  2. ユーザーが、本サービスに関連して第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、ユーザーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
  3. ユーザーによる本サービスの利用に関連して、当社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、ユーザーは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

第11条(秘密保持)

  1. 本規約において「秘密情報」とは、業務委託契約又は本サービスに関連して、一方当事者が、相手方より書面、口頭又は記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
  2. 業務委託契約の当事者は、本規約において別途取り決めがある場合を除き、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
  3. 第2項の定めに拘わらず、業務委託契約の当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
  4. 前各項の定めに拘わらず、当社は、本サービスを広告又は宣伝する目的で、ユーザーが本サービスの業務委託契約を締結したことを公表することができるものとし、かかる公表にあたりユーザーの名称、商標その他ユーザーを表す標章を使用することができるものとします。但し、当社は、ユーザーの名称、商標等の使用方法、態様についてユーザーから要望があった場合には、それに従うものとします。
  5. 第2項の定めに拘わらず、当社は、本再委託先に対してユーザーの書面による承諾なく、本サービスの提供に必要な範囲で、ユーザーの秘密情報を開示することができるものとします。

第12条(個人情報の取扱いの委託)

  1. 当社は、ユーザーから開示を受けるデータ等に含まれる個人情報(本規約において個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報を意味するものとします。)については、ユーザーの委託に基づき提供を受けるものとします。
  2. ユーザーは、車両利用者(本サービスの対象となる車両を利用する者を意味します。以下同じ。)に対して、本サービスを利用することにより車両利用者の位置情報、自動車等の移動体の状態又は走行に関する情報が、ユーザー及び当社に対して提供される場合があることについて周知、説明をしたうえで、あらかじめ車両利用者から同意を得るなど、ユーザーが当社に個人データの取り扱いを委託するに際しては、ユーザー自身が個人情報保護法等の法令に定める手続きを履践していることを保証するものとします。
  3. 当社は、ユーザーから委託された個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため、管理責任者を定め、必要かつ適切な措置を講じます。
  4. 当社は、ユーザーから委託された個人情報について、漏えい、滅失又は毀損等の事故が発生した場合、その事実を速やかにユーザーに報告し、原因の調査を行い、事故の拡大防止に必要な措置を講ずるものとします。ただし、実質的に個人情報が外部に漏えいしていないと判断される場合またはメールの誤送信、又は荷物の誤配等のうち軽微なものの場合にはこの限りではありません。
  5. 当社は、ユーザーから委託された個人情報について、委託の趣旨の範囲を超えて利用、加工、複写及び複製を行わないものとします。

第13条(プライバシーポリシー)

当社では、「ユーザーのプライバシー保護を重視する」という方針に従い、厳密には個人情報に該当しないものの、当社として実務上可能な限り個人情報に準じた取扱いをするものとした情報を定義し、これを個人情報と合わせて「利用者情報」と呼んでいます。前条に従い、当社による利用者情報の取扱いについては、別途当社の定めるプライバシーポリシーによるものとし、ユーザーはこのプライバシーポリシーに従って当社がユーザーの利用者情報を取り扱うことについて同意するものとします。

第14条(有効期間)

  1. 本業務委託契約は、第3条第3項の規定に基づき業務委託契約が成立した時点で効力を生じ、見積書兼注文書又は契約内容通知書に記載の契約開始日が属する月の初日から見積書兼注文書又は契約内容通知書に記載するご契約期間が経過した時点で終了するものとします(但し、2023年8月1日時点で業務委託契約が成立しているユーザーについては、見積書兼注文書又は契約内容通知書に記載の契約開始日が属する月の翌月初日(但し、契約開始日が暦月の初日の場合には契約開始日)から見積書に記載するご契約期間が経過した時点で終了するものとします。)。但し、かかる有効期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも業務委託契約の更新を拒絶する旨の意思表示がない場合には、自動的に同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
  2. ユーザーは、当社の定める方法により当社に対して通知をすることにより業務委託契約を解除することができるものとし、当該通知がなされた日が属する月の翌月末日をもって業務委託契約は終了するものとします。但し、ユーザーは第15条に従って当該解約手数料を当社に対して支払うものとします。
  3. 業務委託契約の有効期間であっても当社は、理由の如何を問わず、いつでもユーザーに対して通知することにより、業務委託契約を解除することができるものとします。かかる解除によりユーザーに生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

第15条(業務委託契約の終了)

前条第2項に基づき契約期間の満了前に契約が終了した場合、当社はユーザーが支払済みの利用料金は返還しないものとし、ユーザーは第6条第1項で既に支払義務の発生した利用料金の支払義務を免れないものとします。また、ユーザーは当社に対し、解約手数料として、見積書兼注文書又は契約内容通知書記載の月額利用料金の半額に利用料金未払いの月数を乗じた額の金銭を支払うものとします。

第16条(規約内容の変更等)

  1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
  2. 当社は、本規約の内容を自由に変更できるものとします。
  3. 本規約を変更する場合、当社は30日前までに本規約を変更する旨及びその内容並びにその効力発生日を本ウェブサイトに掲載することによりユーザーに知らせるものとします。但し、その変更内容が全体としてユーザーの不利益とならないものと当社が判断した場合には、事前の周知を省略して変更後の本規約を適用する場合があります。本項に基づき本規約を変更した後ユーザーが本サービスを利用した場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。

第17条(連絡/通知)

  1. 本規約に基づく又はこれに関連する全ての通知は、手交、書留郵便又は電子メールにより見積書兼注文書又は契約内容通知書記載の相手方の住所又はメールアドレスに対して行うものとします。なお、いずれの当事者も本項に基づき相手方に通知することにより、見積書兼注文書又は契約内容通知書記載の通知先を変更することができます。
  2. 前項に基づく通知が、相手方の所在不明等相手方の責に帰すべき事由により到達しなかった場合には、その発送の日から2週間を経過した日に、当該通知が到達したものとみなします。

第18条(本規約の地位の譲渡禁止等)

  1. ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、業務委託契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
  2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い業務委託契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザーの登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第19条(不可抗力)

いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューター・ウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により業務委託契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除く。)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。

第20条(完全合意)

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

第21条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びユーザーは、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第22条(存続規定)

第6条(未払がある場合)、第7条第2項、第8条第5項、第9条から第13条まで、第14条第2項及び第3項、第15条並びに第18条から第23条までの規定は業務委託契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第11条については、業務委託契約終了後3年間に限り存続するものとします。

第23条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(協議解決)

当社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

【2023年7月31日制定】

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