SmartDrive API利用規約

本APIをご利用いただくために同意いただく必要がございます。

第1条(利用規約の適用)

  1. 株式会社スマートドライブ(以下「当社」という。)は、SmartDrive API利用規約(以下、「本利用規約」という)を定め、これによりクラウド車両管理サービスなどの当社所定の各種SmartDriveのサービス(以下、「SmartDriveサービス」という)と連携するためのSmartDrive API(以下、「SmartDrive API」という)を提供します。
  2. SmartDrive APIを利用するお客様(以下、「お客様」という)は、本利用規約に同意してSmartDrive APIを利用する必要があり、本利用規約に同意した上で、当社所定の方法でSmartDrive APIの利用を申込むものとし、当該申込みに対し当社がSmartDrive APIの利用を承諾する旨の意思表示をした時点で、当社とお客様との間で、SmartDrive APIの利用に関する契約(以下、「本契約」という)が成立します。なお、当社は、お客様が反社会的勢力(第15条に定義)に該当するおそれがあると当社が判断した場合その他SmartDrive APIの利用をさせることが適当でないと判断した場合は、お客様の当該申込みを拒否することがあります。
  3. お客様が、本利用規約に同意してSmartDrive APIを利用する場合、お客様はお客様の所属する法人又はその他の団体(以下、「法人等」という)の同意のもと本契約を締結しているものとし、お客様の所属する法人等を、本契約により拘束する権限を有することを表明したものとします。但し、お客様が、お客様の所属する法人等に本契約の効果を帰属できなかった場合は、本利用規約に同意してSmartDrive APIを利用した当該お客様にその一切の責任が発生するものとし、当社の選択に従い、本契約の履行又は本契約の取消しが選択されるものとします。
  4. お客様が、SmartDrive APIを実際に利用している国とその政府、行政機関等の法令により未成年者又はその他の制限行為能力者となる者にSmartDrive APIを利用させる場合は、親権者など法定代理人等の同意を得たうえでSmartDrive APIを利用するものとします。尚、お客様が本利用規約に同意してSmartDrive APIを利用した場合、親権者など法定代理人等の同意を得たことを表明したものとします。
  5. 本利用規約は、日本語版を正文とします。本利用規約の他の言語による翻訳版は単なる参照の便宜のためのものであり効力を有しないものとします。

第2条(利用規約の変更)

  1. 当社は、本利用規約を任意に変更することがあります。変更後の本利用規約の効力は、当社が運営するウェブサイト及び当社所定の各種アプリケーション(以下、「本サービスサイト」という)上に表示した時点より効力が生じます。
  2. お客様は、本利用規約の内容が変更されてから、その後も継続してSmartDrive APIを利用する場合、変更後の本利用規約の全ての記載内容に同意したものとみなされます。

第3条(SmartDrive APIの概要)

  1. SmartDrive APIの具体的内容は、本サービスサイト上の表示内容によります。
  2. 当社は、お客様がSmartDrive APIを介して連携するアプリケーション(以下、「連携アプリケーション」という。)の設計、試験、開発、販売、使用、その他当社が別途許諾した行為を行うことを目的として、お客様に対し、SmartDrive API及びSmartDrive APIに関して提供される当社所定のAPI仕様書(以下、「API仕様書」という)を非独占的に使用することを許諾します。但し、お客様は、API仕様書に記載された態様、用法に従ってSmartDrive APIを使用しなければならないものとします。
  3. 当社は、お客様に対して、当社が指定する方法でSmartDrive API Key(以下、「API Key」という)を発行し、又はお客様がお客様の顧客からAPI Keyを受け取り、SmartDrive APIを利用することができるものとします。なお、お客様はAPI Keyを当社の承諾なく第三者に利用させたり、貸与、譲渡等をしてはならないものとし、また、その管理について一切の責任を持つものとします。お客様のAPI Keyの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

第4条(SmartDrive APIの利用料金)

  1. お客様は、SmartDrive APIの利用料金として当社が本サービスサイト上に別途定める料金を別途当社の定める支払期日及び支払方法により支払うものとします。但し、次の各号のいずれかの理由により、無償となる場合があります。
    1. あらかじめ、無償となる旨を本サービスサイト上における告知その他適宜の方法によってお客様に案内した場合(当該案内に記載の利用範囲及び利用期間その他の条件に従った利用に限ります。)
    2. お客様と当社との間でSmartDrive APIの無償利用に関する別段の合意がある場合
  2. お客様が利用料金の支払を遅滞した場合、お客様は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第5条(プレス等)

お客様は、本契約に基づくSmartDrive APIとの連携のプレスリリースを行う場合、プレスリリースの時期及び内容について、あらかじめ当社に通知し、当社の承諾を得ることとします。

第6条(本契約の契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、本契約の成立より、当社が本契約に基づくSmartDrive APIの提供を終了するまでとします。なお、当社がSmartDrive APIの提供を終了する場合、緊急その他やむを得ない事情がある場合を除き、あらかじめ、本サービスサイト上における告知その他適宜の方法によってお客様に案内するものとします。
  2. 前項の定めに関わらず、お客様は、本契約に基づくSmartDrive APIの使用を中止することにより、いつでも本契約を終了することができるものとします。

第7条(設備の負担等)

  1. SmartDrive APIの提供を受けるために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、お客様の費用と責任において行うものとします。
  2. お客様は自己のSmartDrive APIの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
  3. お客様は、SmartDrive APIの利用開始に際し又はSmartDrive APIの利用中に、当社からデータの提供を受ける場合には、お客様が保有するデータの消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社はお客様に発生したかかる損害について一切責任を負わないものとします。

第8条(SmartDrive APIの停止)

お客様は、本契約に基づくSmartDrive APIとの連携のプレスリリースを行う場合、プレスリリースの時期及び内容について、あらかじめ当社に通知し、当社の承諾を得ることとします。

  1. SmartDrive APIを提供するために必要なシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、又やむを得ない障害が発生したとき
  2. SmartDrive APIに著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供することが困難である場合、又は困難であると当社が判断したとき
  3. SmartDrive APIに関するデータの改ざん、ハッキング等SmartDrive APIを提供することにより、お客様又は第三者等が著しい損害を受ける可能性を当社が認知したとき
  4. 電気通信事業者又は国内外の電気通信事業体による電気通信サービス、電力会社による電力供給サービス、その他の公共サービスの提供が停止されることで、SmartDrive APIの提供が困難になったとき
  5. その他、当社がSmartDrive APIの停止を必要と判断した場合。

第9条(免責・無保証)

  1. 当社は、SmartDrive APIを現状有姿で提供するものとし、SmartDrive APIの内容の追加、変更、又はSmartDrive APIの停止、終了によってお客様に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
  2. 当社は、SmartDrive APIの完全性、正確性、確実性、有用性、適法性、可用性等明示的か黙示的かに関わらず、いかなる種類の保証も行わないものとします。
  3. 当社は、SmartDrive APIへのアクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合の責任を一切負わないものとします。
  4. 当社は、連携アプリケーション又は第三者のサービス上(お客様側のサーバー等含む)で発生した情報の漏えいその他の事故に関する責任について一切責任を負わないものとし、当社が、第三者から当該事故を原因として何らかの請求をされた場合、お客様はそれにより当社が被った損害(弁護士費用その他一切の費用を含みます。)を当社に補償するものとします。
  5. 当社は、お客様によって登録される情報を監視、保存する義務を負わないものとします。
  6. 当社は、本契約の定めに違反したことによってお客様に損害を与えた場合、通常損害、直接損害、逸失利益、間接損害、懲罰的損害及びその他の特別損害につき、一切責任を負わないものとします。法令その他の理由により当社がお客様に損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、賠償の事由が生じた時点から遡って3ヵ月間にお客様から現実に受領したSmartDrive APIの利用料金の総額を上限とします。但し、当社に故意又は重過失がある場合については、当社に適用される法令の範囲内で責任を負うものとします。

第10条(禁止事項)

  1. お客様は、SmartDrive APIの利用に関して、次の行為をしてはならないものとします。
    1. SmartDrive API、API仕様書、その他当社が提供する資料等の改変・改竄・解析する行為
    2. SmartDrive APIに関する技術上の情報を漏洩する行為
    3. API仕様書に記載した稼働条件下以外でSmartDrive APIを使用する行為
    4. 意図の有無を問わずSmartDrive APIに対して過剰にアクセス・攻撃する行為
    5. API Keyを用いてSmartDrive APIを経由して取得した情報を連携アプリケーション上で利用せず、その他の用途で利用する行為
    6. SmartDrive APIへのアクセスを販売、貸与、リース又はサブライセンスする行為
    7. 当社と競合する事業者がSmartDrive APIを利用する行為
    8. リバースエンジニアリング、逆アセンブル及び逆コンパイル等の行為
    9. スクレイピング、クローリング(クローラ、ロボット又はスパイダー等のプログラム)及びその他の類似の手段によってアクセスし、又は情報を取得する行為
    10. ウィルス等の有害なプログラムを送信してサービスに負荷をかける行為、あるいは受信可能な状態に置く行為
    11. 公序良俗に反する用法等ビジネスアプリケーション連携として相応しくない行為
    12. その他、当社が不適当と認めた行為
  2. お客様が利用料金の支払を遅滞した場合、お客様は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第11条(本契約の解除)

  1. お客様及び当社は、相手方に以下に掲げる各号のいずれかの事由に該当したときは、直ちに本契約を解除することができます。
    1. 本契約の定めに違反したとき
    2. 手形、小切手の不渡りのため手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又はこれに類する事態が生じたとき
    3. 監督官庁より営業の取消・停止等の処分を受けたとき
    4. 仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき(第三債務者としての場合を除く)
    5. 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続、特別清算手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をしたとき
    6. 合併によらずして解散したとき
    7. お客様が本利用規約第10条の禁止事項に違反したとき
    8. 本利用規約第15条の確約に違反したとき
    9. その他、SmartDrive APIの利用の継続が適当でないと当社が判断したとき
  2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。

第12条(機密保持)

  1. お客様及び当社は、相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の一切の情報(以下「機密情報」といいます。)を、本利用規約において別途取り決めがある場合を除き、SmartDrive APIの利用の目的以外の目的で利用せず、また、第三者に対する提供、開示又は漏洩をしないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
    1. 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
    2. 既に保有しているもの
    3. 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
    4. 相手方から書面により開示を承諾されたもの
    5. 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
  2. 前項の定めに拘わらず、お客様及び当社は、法律、裁判所、政府機関又は金融商品取引所の命令、要求又は要請に基づき、機密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
  3. お客様及び当社は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、機密情報並びに機密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第13条(情報の取り扱い)

  1. お客様による利用者情報の取扱いについては、別途当社の定めるプライバシーポリシーによるものとし、ユーザーはこのプライバシーポリシーに従って当社がユーザーの利用者情報を取り扱うことについて同意するものとします。
  2. 当社は、本サービスを広告又は宣伝する目的で、ユーザーが本サービスの利用契約を締結したことを公表することができるものとし、かかる公表にあたりユーザーの名称、商標その他ユーザーを表す標章を使用することができるものとします。但し、当社は、ユーザーの名称、商標等の使用方法、態様についてユーザーから要望があった場合には、それに従うものとします。

第14条(権利の譲渡)

  1. お客様は、当社による事前の書面による承諾を得ることなく本契約上の地位及び本利用規約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはなりません。
  2. 当社はSmartDrive APIにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位及び本利用規約に基づく権利義務並びにお客様に関する情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。

第15条(財産権の帰属)

本契約の履行にあたり当社がお客様に提供したソフトウェア、ハードウェアその他の物品に関する所有権・著作権・商標権・特許権・その他一切の権利は、本利用規約において別段の定めのある他、全て当社に帰属するか、又は当社が権限を有する第三者より正当な権利を取得しているものであり、お客様は、いかなる場合であってもかかる権利を一切取得しません。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様及び当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる集団又は個人を意味します。以下同じ。)に該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。
  2. お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説・偽計・威力を用いて会社の信用を棄損し又は会社の業務を妨害する行為、反社会的勢力の活動を助長し又はその運営に資する行為、反社会的勢力への利益供与等その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
  3. お客様又は当社は、相手方が本契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」といいます)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明した場合には、相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができるものとします。
  4. 前項に基づいて必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合、お客様又は当社は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができるものとします。
  5. 前各項に定める場合を除き、お客様又は当社は、相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザー等が反社会的勢力であること、又は相手方が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を相手方が受領後相当期間内にこれが解消されないときは、相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができるものとします。
  6. 本条に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとします。

第17条(不可抗力)

当社は、天災、台風、地震、停電、火事、労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による条例、規則、通達、行政指導その他の指導、輸送機関の問題又は合理的な範囲内で管理の及ばない事柄などの不可抗力による本契約上の債務不履行又は債務履行の遅延につき何ら責任を負わないものとします。

第18条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本利用規約の準拠法は、日本法とします。
  2. 本契約に関する訴訟については、その請求額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(独立の契約者)

当社とお客様の間の関係は独立した契約者であり、本契約の締結をもってお互いの法的パートナーや雇用関係、代理人を構成しないものとします。

第20条(権利非放棄)

当社がお客様に対して本契約のいずれかの規定の履行を要求せず、又はその要求が遅れた場合でも、その権利又は規定の放棄を構成しないものとします。

第21条(分離可能性)

本契約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所によって無効とされた場合であっても、本契約の残りの条項の有効性に影響を与えないものとします。

第22条(存続規定)

第1条第3項及び第5項、第3条第3項、第4条(未払がある場合に限ります。)、第7条から第9条まで、第11条第2項、第12条から第15条、第16条第6項、第17条、第18条、第21条、本条までの規定は本契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第12条については、利用契約終了後3年間に限り存続するものとします。

附則

  1. SmartDrive API利用規約は2019年1月28日から施行します。
  2. SmartDrive API利用規約の施行前にSmartDrive APIを利用したお客様との関係では、当該利用開始日に遡ってSmartDrive API利用規約が適用されるものとし、お客様はこれに同意するものとします。
  3. 第12条(機密保持)、及び第16条(旧第15条;反社会的勢力の排除)を修正、第13条(情報の取り扱い)を追加し、本改定は2021年4月1日より適用されます。
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