アルコール検知器定期配送オプションサービス利用規約
本「アルコール検知器定期配送オプションサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社スマートドライブ(以下「当社」といいます。)が提供する、アルコール検知器定期配送オプションサービス(以下「本オプションサービス」といいます。)の利用に関し、当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めています。本オプションサービスをユーザーとしてご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文をお読み下さいますようお願い致します。本規約に同意されない場合、本オプションサービスをご利用いただくことはできません。また、ユーザーは、見積書兼注文書を承諾した場合は、本規約に同意したものとみなし、本規約に基づく本オプションサービスの利用に関する契約(以下「オプション契約」といいます。)が当社とユーザーとの間で成立します。
第1条 適用等
- 本規約は、当社とユーザーとの間の本オプションサービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 本オプションサービスは、基本サービス(次条に定義されます。)のアカウント(各基本サービスにおいて言及されるものを指します。)を追加で付与するものではありません。
- 本オプションサービスの利用に関して本規約に定めのない事項については、本オプションサービスの対象となる基本契約(次条に定義されます。)の定めが適用又は準用されるものとします。
第2条 本オプションサービスの内容
- 本オプションサービスは、当社が提供する「SmartDrive Fleet」、「SmartDrive Fleet Basic」その他の当社が随時指定するサービス(以下「基本サービス」といいます。)をご契約いただいているユーザー向けのサービスであり、基本契約(当社とユーザーとの間で有効に存続する基本サービスの利用に関する契約をいい、以下同じとします。)を締結しているユーザーに限り、これを利用することができるものとします。
- 本オプションサービスは、ユーザーが選択したプランに基づき、基本契約の契約期間内において、本オプションサービスのお申込み時に当社が発行する見積書兼注文書に定める回数(以下「規定回数」といいます。)の検知器等(当該選択プランの対象となるアルコール検知器又は交換用センサーをいい、以下同じとします。)を定期的に配送するサービスです。
- ユーザーは、その理由の如何を問わず、本オプションサービスの利用の申込後は、検知器等の種類、規定回数その他ユーザーが選択したプランの内容を変更することはできません。
- ユーザーは、物流事情その他の事由により見積書兼注文書に定める発送予定月と実際の発送月が前後する場合があること、及びオプション契約期間(第8条第1項に定義されます。)の満了時点において物流事情その他の事由により完了していない検知器等の配送がある場合であっても、かかる配送未了はオプション契約の違反を構成しないこと を了承するものとし、当社は、発送月が前後したこと、配送中のトラブル等により検知器等がユーザーの希望する日時に届かなかった場合の損害について、一切保証しないものとします。但し、当社は、ユーザーによる検知器等を用いた酒気帯びの有無についての確認業務への影響を考慮し、発送時期の調整に合理的な範囲で努めるものとします。
第3条 検知器等の配送条件及び所有権の移転
- 検知器等の発送時期は、以下の通りとします。
- 初回:見積書兼注文書に記載の契約開始日の属する月を目途に発送します。(オプション契約を基本契約と同時に申し込んだ場合は、基本契約開始月の前月を目途に発送します。)
- 2回目以降:ユーザーが選択したプランに定める期間又は見積書兼注文書に定める発送予定月を目途に発送します。
- ユーザーが指定できる配送先は1か所に限ります。
- 当社は、メーカーによる製品の終息若しくは改良又は当社の判断により、検知器等の機種を変更することができるものとします。この場合、当社は配送済みの検知器等との互換性や同等の機能を保つよう考慮するものとします。
- 検知器等の所有権は、検知器等がユーザーの指定する配送先に到着した時点をもって、当社からユーザーに移転するものとします。
第4条 配送不能時の取扱い
- 当社がユーザーの指定した配達先に検知器等を発送したにもかかわらず、ユーザーの不在その他の事由によりユーザーに届かず当社に返送された場合において、当社がこれを再送するときは、かかる再送に要する費用(実費送料等)はユーザーの負担とします。
- 前項に定める場合、当社は速やかに見積書兼注文書に記載の連絡先に通知するものとします。
- 当社は、前項の通知後、ユーザーと連絡がつかないまま、検知器等が当社に返送された日を始期として2ヶ月が経過したときは、ユーザーが当該検知器等の受領を放棄したとみなすことができるものとし、ユーザーはこれにあらかじめ同意するものとします。なお、この場合であっても、ユーザーは本オプション料金(第7条第1項に定義されます。)(但し、本項においては当該検知器分に限ります。)の支払義務を免れないものとし、当社がかかる本オプション料金を既に受領しているときは、当社はこれを返金する義務を負わないものとします。
第5条 初期不良
- 検知器等に初期不良があった場合、ユーザーは、検知器等の到着後速やかに検知器等供給者(検知器等を製造又は提供する事業者をいい、検知器等の種別によって別途定められる検知器等製造事業者又は当社が該当し、以下同じとします。)に通知するものとします。当該通知は、当社が検知器等を発送した日を始期として30日以内(以下「初期不良保証期間」といいます。)に行われるものとし、初期不良保証期間経過後に通知された検知器等の初期不良について、検知器等供給者は責任を負わないものとします。
- 当社は、検知器等供給者が当社である場合にあっては、前項の通知を受けたときは、速やかに代替品を発送するものとし、検知器等供給者が検知器等製造事業者である場合にあっては、検知器等の初期不良についてこれに関与する義務を負わないものとします。
- 当社は、ユーザーの都合による検知器等の返品又は交換に応じる義務を負わないものとします。
第6条 検知器等の管理
- ユーザーは、検知器等について、基本サービスを利用する目的の範囲内で適切に使用するものとします。
- ユーザーは、検知器等には検知器等製造事業者が定める使用期限及び測定可能回数があることを認識したうえで、自らの責任において、検知器等の使用状況、測定回数等を法令に適合する態様にて厳格に管理するものとします。当社は、ユーザーに対して、検知器等の使用期限の徒過、測定可能回数の超過その他ユーザーの都合による繰上げ配送、無償交換又はこれらに類する対応を行う責任を負わないものとします。
第7条 本オプション料金及び支払方法
- ユーザーは、当社に対して、本オプションサービスの利用の対価として、検知器等の発送完了ごとに、見積書兼注文書に定める当該検知器等の料金(各回分の料金を総称して以下「本オプション料金」といいます。)及びこれにかかる消費税相当額を支払期日等当社の発行する請求書に定める条件に従ってこれを支払うものとします。なお、銀行振込手数料等の支払いに要する費用は、ユーザーの負担とします。
- 当社は、検知器等を発送した各日(発送した日が物流事情等により当初の発送予定日と異なる場合は実際に発送した日)の属する月の月末締めで、ユーザーに対し請求書を発行するものとします。
- ユーザーが本オプション料金の支払いを怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算とします。)を当社に対して支払うものとします。
第8条 契約期間及び途中解約
- オプション契約の契約期間(以下「オプション契約期間」といいます。)は、見積書兼注文書に定める契約開始日から開始し、基本契約の契約期間の満了日をもって終了するものとします。なお、基本契約が同契約の定めに基づき自動更新された場合であっても、オプション契約は、オプション契約の契約開始日が属する基本契約の契約期間の満了日をもって当然に終了し、基本契約の契約期間が自動更新されたことに伴いオプション契約期間も自動更新されることはありません。
- 前項の定めにかかわらず、当社は、オプション契約期間の途中であっても、ユーザーに対して事前に通知することにより、オプション契約を終了させることができます。
- 第1項の定めにかかわらず、ユーザーは、オプション契約期間の途中であっても、検知器等の初回配送が完了した後においては、当社に対して見積書兼注文書に定める各発送予定月の前々月末日までに当社の定める方法により通知することにより、オプション契約を終了させることができます。なお、ユーザーは、検知器等の初回配送が完了するまではオプション契約を解約することはできないことを確認します。
- 第1項の定めにかかわらず、前項及び第2項の場合のほか、基本契約が同契約の定めに基づき同契約の契約期間の途中で終了した場合は、オプション契約は、オプション契約期間の途中であっても、当該基本契約の終了日をもって当然に終了するものとします。
- 終了事由の如何を問わず、オプション契約の終了時点において、物流事情その他の事由により完了していない検知器等の配送がある場合は、かかる配送が完了するまでは、かかる配送に関する限りにおいて、オプション契約の定めが適用されます。
- 終了事由の如何を問わず、オプション契約がオプション契約期間の途中で終了した場合であっても、当社にあっては、当該終了時点において現実に受領した本オプション料金について、これを返還することを要せず、ユーザーにあっては、当該終了時点において存続する本オプション料金(当該終了時点において発送済みの検知器等の料金であって、当該時点において未払いのもの)の支払い債務について、その履行義務を免れません。
第9条 解約金
- 以下の各号に定める事由によりオプション契約がオプション契約期間の途中で終了した場合(但し、検知器等の最終の配送が完了した後に終了した場合を除きます。)、ユーザーは、当社に対して、見積書兼注文書の定めに従い、見積書兼注文書に定める解約金につき、当社が発行する請求書を受領した後直ちに(但し、遅くとも当該請求書に定める支払期日までに)これを支払うものとします。
- 前条第3項の定めに基づくユーザーによるオプション契約の終了
- 基本契約の定めに基づきユーザーの事由を理由としたユーザーによる基本契約の終了
- 基本契約に定める解除事由にユーザーが該当したことを理由とした当社による基本契約又はオプション契約の終了
- 前項の定めにかかわらず、前項第2号又は第3号に定める事由によりオプション契約がオプション契約期間の途中で終了した場合において、当該終了日が当該終了日以降の直近の発送予定月の前月1日から当該直近の発送予定月に配送されるべき検知器等が実際に発送される日までの間の日であるとき(但し、当該直近の発送予定月が初回配送にかかる発送予定月であるときを除きます。)は、ユーザーは、前項に定める額の解約金の支払いに代えて、当社に対して、当該直近の発送予定月に配送されるべき検知器等の本オプション料金相当額の解約金を当社が発行する請求書を受領した後直ちに(但し、遅くとも当該請求書に定める支払期日までに)支払うものとします※注。
※注:例えば、2回目の発送について、その発送予定月が4月である場合、その前々月末日(2月末日)を過ぎた後にユーザーが基本契約を解約したことによってオプション契約が終了するときは、この時点では4月発送分の配送を停止することはできないため、4月発送分は契約通り配送いたします。このため、当該オプション契約の終了の際には、第1項に定める解約金の額ではなく、4月発送分の料金の全額をお支払いいただきます。 - 第1項の定めにかかわらず、第1項第2号又は第3号に定める事由によりオプション契約がオプション契約期間の途中で終了した場合において、当該終了日が初回発送分として配送されるべき検知器等が実際に発送される日より前の日であるときは、ユーザーは、当社に対して、初回発送分として配送されるべき検知器等の本オプション料金相当額の解約金を当社が発行する請求書を受領した後直ちに(但し、遅くとも当該請求書に定める支払期日までに)支払うものとします。
- 前3項の解約金の定めは、損害賠償額の予定を定めたものではなく、前3項の場合において、当社に生じた実際の損害額が解約金の額を超えるときは、ユーザーは、当社に対して、その超過した損害についてもこれを賠償するものとします。
第10条 免責
- 当社は、ユーザーが検知器等を適切に使用・保管・メンテナンスしなかったことにより生じた損害(センサーの精度低下、故障等を含みますがこれらに限られません。)について、一切責任を負いません。
- 当社は、検知器等又は基本サービスのシステム停止等の不具合に起因して、酒気帯び反応等の異常検知の通知が遅延又は不達となったこと、ユーザーが酒気帯び確認等の法的義務を履行できなかったこと等による損害について、一切の責任を負いません。ユーザーは、本オプションサービス及び基本サービスが利用不能な場合に備え、独自のバックアップ体制(対面点呼や予備の検知器の確保等)を自らの責任と費用負担において講じるものとします。
第11条 本規約の変更等
- 当社は、本オプションサービスの内容を自由に変更することができます。
- 当社は、本規約の内容を自由に変更することができます。
- 前項の定めにかかわらず、本規約のうち重要な事項について変更する場合(但し、その変更内容が全体としてユーザーの不利益とならないものと当社が判断した場合を除きます。)、当社は30日前までに本規約を変更する旨及びその内容並びにその効力発生日を当社のウェブサイトに掲載することによりユーザーに知らせるものとします。本項の定めに基づき本規約を変更した後ユーザーが本オプションサービスを利用した場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。
第12条 存続規定
第2条第4項、第4条第3項、第5条、第6条第2項、第7条(未払いがある場合)、第8条第5項及び第6項、第9条、第10条並びに本条の規定は、オプション契約終了後も(終了事由の如何を問いません。)有効に存続するものとします。
制定 2026年3月2日