
この記事を読むと
- 事故発生時の会社や名義人の法的責任リスクを踏まえた通勤規定の運用
- 任意保険の補償範囲(運転者限定等)の確認と所有者同意書・誓約書の取得
- 電子車検証や保険更新に対応した継続的な書類回収・期限管理体制の構築
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「親や配偶者の車で通勤したい」
従業員からこのような相談を受けて、「本人名義以外の車両でも通勤を許可してよいのだろうか」と判断に迷われている総務・人事・労務の担当者の方もいるのではないでしょうか。
他人名義の車であってもマイカー通勤を認めることは可能ですが、任意保険の契約内容や車両の所有関係を十分に確認せずに許可すると、事故発生時に会社や車両の名義人にも責任が及ぶ可能性があります。
本記事では、他人名義の車でのマイカー通勤を許可する際の判断基準や、確認すべき任意保険・提出書類のポイント、会社としてリスクを抑えるための管理方法について解説します。
他人名義の車で通勤は可能?結論と許可の判断基準
結論から申し上げますと、他人名義の車での通勤を許可するかどうかは、会社の「マイカー通勤規定」や「就業規則」の設定次第となります。
実務上、企業が許可を判断する際の大きな基準は、主に以下の2点です。
- 任意保険の有効性:万が一の事故の際、任意保険の補償対象に該当しているか
- 責任所在の明確化:車両の所有関係を会社が正しく把握できているか
トラブル時のリスク管理を考慮し、マイカー通勤管理規程に基づいた「一定の範囲内でのみ許可する」という運用をとるケースが一般的です。
会社が負う「使用者責任」と名義人が負う「運行供用者責任」
他人名義の車であっても、事故の被害者側から見れば加害者が乗っていた車の名義が誰であっても関係ありません。業務との関連性が認められれば、会社は民法第715条の「使用者責任」を問われる可能性があります。
一方で、車両の名義人についても、その車両の運行を実質的に支配・管理し(運行支配)、その運行による利益を受けている(運行利益)と判断された場合には、自動車損害賠償保障法上の「運行供用者責任」を負う可能性があります。
運行供用者責任は、名義人であることだけで当然に認められるものではなく、車両の管理状況や貸与の実態などを踏まえて個別に判断されます。
このように、他人名義の車での事故は複数の当事者が絡むため、解決までの手続きも複雑になることがあります。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
引用:民法 | e-Gov 法令検索
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用:自動車損害賠償保障法 | e-Gov 法令検索
会社が他人名義でのマイカー通勤を許可条件として設けたい3つの確認事項
イレギュラーな他人名義の申請を認める場合には、通常のマイカー通勤以上に確実なチェックが求められます。リスクを最小限に抑えるために、以下の3つの条件をクリアする仕組みを整えましょう。
1. 任意保険の「運転者範囲」と「対人・対物無制限」の確認

最も重要なのは任意保険の契約内容です。他人名義の車であっても、「実際に運転する従業員本人」が補償対象に含まれているかを保険証券の原本や写しで必ず確認してください。例えば、本人・配偶者限定になっている親の車を子が運転して事故を起こした場合、保険金が支払われないリスクがあります。
また、対人・対物賠償が「無制限」であることも前提条件です。名義人が誰であれ、この基準を満たさない車両については、一律で許可を制限するなどの明確な運用ルールを設けておくことが重要です。

2. 車両登録時の「名義人との続柄」の明記と証明書類
申請書には、車検証上の名義人と従業員本人との関係を記載させ、必要に応じて所有者・使用者の同意書などで確認できる運用にすると、認識の食い違いを防ぎやすくなります。
また、電子車検証(あるいは自動車検査証記録事項のデータ)等の写しを提出させることで、名義人が本当に申告通りの人物であるか、有効期限(車検)が切れていないかを会社として常に把握しておく必要があります。

電子車検証への移行により、従来のように車検証を見るだけでは有効期限を確認できなくなっています。
車検切れは企業のコンプライアンスリスクや事故時の損害賠償リスクにつながるため、電子車検証に対応した管理体制の整備が重要です。
3. 所有者の理解と「同意書・誓約書」の提出
他人名義の車を借りて運転する場合、前述の通り万が一の際には車両の所有者(名義人)にも責任が及ぶ可能性があります。このリスクを名義人が十分に理解したうえで車両を貸与していることを確認するため、所有者から「同意書」、従業員本人から「誓約書」を取得しておくことが望ましいでしょう。
また、書面として残しておくことで、「会社に無断で借りていた」「所有者は業務や通勤で利用されることを知らなかった」といった認識の食い違いを防ぎやすくなります。万が一事故が発生した際にも、会社として適切な確認を行っていたことを示す資料の一つとなります。ただし、同意書や誓約書を取得しただけで、会社や所有者の法的責任が当然に免除されるものではありません。
名義人にあらかじめ責任の重さを認識してもらうことで、安易な車両の貸し借りを防ぎ、トラブルの未然防止にもつながります。
まとめ
他人名義の車であっても、会社で認められていれば通勤に利用することは可能です。ただし、事故が発生した場合には、従業員本人だけでなく、状況によっては会社が使用者責任を、車両の名義人が運行供用者責任を問われる可能性があります。
そのため、他人名義の車を許可する際は、任意保険の運転者範囲や対人・対物賠償が無制限であることを確認するとともに、名義人との続柄や車検証などの提出書類、所有者の同意書・従業員の誓約書を取得するなど、通常のマイカー通勤以上に慎重な運用が求められます。
また、電子車検証への移行に伴い車検の有効期限を目視で確認しにくくなっているため、保険や車検の更新状況を継続的に管理できる体制を整備し、会社としてマイカー通勤に伴うリスクを適切に管理していくことが重要です。
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