SD-C001 製品保証規定
本規定は、株式会社スマートドライブ(以下「当社」といいます。)と本規定に基づく保証(以下「本保証」といいます。)サービスの利用登録者(以下「利用登録者」といいます。)の皆様との間のハンディカメラ SD-C001製品(以下「本製品」といいます。)の保証に関する権利義務関係を定めているものです。利用登録者は、あらかじめ全文をお読みいただき、本規定の内容を十分にご理解のうえ、本製品を使用するものとします。利用登録者が本製品を使用した場合は、本規定の内容に同意したものとみなします。
1. 一般項目
1.1 報告義務
利用登録者は次の場合は速やかに当社に対して連絡するものとし、当該連絡を怠った場合、有効期間内でも本保証の対象とならない場合があることに承諾します。
(1)保証期間内に、利用登録者の名称(氏名)または所在地(住所)・電話番号・メールアドレス等の利用登録者情報に変更があった場合。
(2)本製品に対する代替品が対象製品購入店舗より提供された場合。
1.2 保証限度額
本保証の保証限度額は、本製品の購入金額(税込)とし、当社は、保証限度額の範囲内で本保証の提供を行うものとします。
1.3 間接損害等
(1)保証対象外の事項
次の損害等については、本保証の対象とならないものとし、当社はかかる損害が生じた場合でも賠償の責めを負わないものとします。
- 本製品の故障または損傷に起因して他財物(ソフトウェアを含む)に生じた故障、もしくは損傷等の損害。
- 本製品の故障または損傷に起因して、本製品、その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
- 本製品の故障または損傷に起因して身体に生じた傷害(傷害に起因する死亡および精神的・経済的損失を含む)。
- 通信障害等により本製品が使用出来なかったことによって生じた損害。
(2)損害賠償額の限度額
本保証に関連して当社が負担する損害賠償額の限度額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、本製品の購入金額(税込)を上限とするものとします。
1.4 遵守義務
利用登録者が本規定の定めに違反し、当社の本保証提供に対し著しい損害を与えたと当社が判断した場合、当該利用登録者は本保証の有効期間内であっても本保証の提供を受けられない場合があるものとします。
1.5 見解相違
故障および損害の認定などについて、当社と利用登録者等との間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求めることができるものとします。
1.6 その他
(1)保証対象外の事項
- データの管理等の責任
本製品がSSD等の記憶装置を構成部品としている場合において、記憶装置に保存されているデータに関しては、本保証対象外とし、当社はその消失等に関して何ら責任を負わず、データの管理等は利用登録者自身の責任において行うものとします。 - 規定の予告無し変更
当社は本規程について予告なしに変更する権利を有しているものとし、利用登録者はそれを予め承諾したものとします。 - 法律上の権利制限の有無
本製品保証は、消費者として本製品を購入して使用される利用登録者について、消費者契約法、その他の法律の適用を制限するものではありません。
1.7 知的財産権の帰属
本製品に組み込まれたファームウェア、ソフトウェア、構成ファイル、およびこれらに関する著作権その他一切の知的財産権は、当社または当社に権利を許諾する第三者に帰属します。
利用登録者は、本製品を本来の用途で使用するための非独占的な使用権のみを取得し、本製品の複製、改変、頒布、派生物作成その他これらに類する行為を行うことはできません。
1.8 逆コンパイル、解析等の禁止
利用登録者は、当社または原権利者の事前の書面による承諾なく、本製品またはそのファームウェア・ソフトウェアについて、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、解析、改造、またはこれらに類する行為を行ってはなりません。
1.9 第三者知的財産権侵害に関する免責
当社は、本製品が第三者の特許権、著作権、商標権その他の知的財産権を侵害しないことを保証するものではありません。
第三者より権利侵害の主張がなされた場合、当社は自らの判断により、返金、代替品の提供、またはその他当社が適切と判断する方法により対応するものとし、利用登録者はこれをもって唯一の救済とするものとします。利用登録者は、かかる主張を受けた場合、速やかに当社へ通知し、当社の指示に従うものとします。
1.10 標準必須特許(SEP)およびその他知的財産権に関する免責
本製品に搭載される通信モジュール、ファームウェアその他の技術要素に関して、標準必須特許(SEP)を含む第三者の特許権、著作権、商標権その他の知的財産権に係るライセンス料、使用料、損害賠償金、和解金その他一切の費用の負担は、当該部品の製造者または本製品の製造者が負うものとし、利用登録者および当社が負担することはありません。
第三者(特許プール団体を含むがこれに限られない)から、本製品の使用等に関して権利侵害の主張またはライセンス請求がなされた場合であっても、当社はこれに基づく費用、損害賠償、ライセンス料、使用料、またはその他の金銭的負担を一切負いません。
利用登録者は、当該主張または請求を受けた場合、直ちに当社へ通知し、当社は原メーカー(株式会社慶洋エンジニアリングまたは部品製造者)へ対応を求めることのみを行うものとします。
2. デバイスに関する項目
2.1 SD-C001
(1)保証名称
製品保証
(2)保証条件
取扱説明書等の注意書きの情報に従った正常なご使用状態で故障した場合(以下「自然故障」といいます)を対象とします。
(3)有効期間
- 保証開始日:製品購入日
- 保証期間:1年
なお、初期不良とは、利用登録者が本製品を受領した日から起算して14日以内に申告された不具合のうち、当社(当社委託先の診断結果を踏まえた当社の判断を含みます。)が初期不良に該当すると判断したものをいいます。 - 無償修理(製品交換含む)後の保証期間:保証修理もしくは交換後の保証については、最初のご購⼊時の保証期間が適⽤されます。
(4)保証期間内の修理依頼
- サポート窓口:保証期間内に故障して無料修理もしくは交換を受ける場合には、下記連絡先にご相談ください。
[株式会社スマートドライブ サポート窓口:customer-support-brakepad-scan@smartdrive.co.jp] - 付属品に関する記載:付属品に保証は適用されません。
- 利用登録者は、保証対応の申請にあたり、当社が指定する情報(購入日・購入元が確認できる領収書/納品書等、不具合内容、連絡先等)を当社へ提出するものとします。
- 当社は申請内容を確認のうえ、必要に応じて当社または当社委託先において受付番号を発行し、返送先および返送方法(返送用伝票を含む)を案内します。利用登録者は当社または当社委託先の案内に従い、不具合品を返送するものとします。なお、本保証に基づく修理または交換に関連して生じる、取り付け・取り外し作業費、持込/持帰りの交通費等は、当社が別途明示的に負担する場合を除き、利用登録者の負担とします。
(5)代替品
- 交換対応:1回の修理の費用の見積額が保証限度額を超過する場合や修理が不可能な場合は、保証限度額を上限として当社が指定する同機種または、同等品を代替品として提供することをもって修理に代えるものとします。
- 利用登録者による代替品の指定可否:代替品の提供にあたり、利用登録者は当社に対して機種、品名その他の指定を行うことはできないものとします。
- 代替品の送料等の負担:当社(当社委託先の診断結果を踏まえた当社の判断を含みます。)が、保証期間内の初期不良または自然故障に該当すると判断し、無償修理または交換(代替品提供を含む)を行う場合、代替品の発送にかかる送料および梱包費用等ならびに、不具合品回収のための返送送料は当社が負担します。返送は、当社が指定する返送先へ、当社または当社委託先が提供する返送用伝票(着払い)を用いて行うものとします。ただし、当社(当社委託先の診断結果を踏まえた当社の判断)により、物損その他本規定2.1(6)に定める保証対象外に該当すると判断された場合は、当該対応に要した費用(往復分の送料・梱包費用相当、先行交換デバイス費用等)を利用登録者へ請求できるものとします。
- 不具合品の返送期限:先行交換を行った場合、利用登録者は代替品受領後14日以内に不具合品を当社指定の方法で返送するものとします。返送が確認できない場合、当社は先行交換デバイス費用等を請求できるものとします。
- 当社は、一次切り分け結果、在庫状況その他当社が合理的に必要と判断する事情に基づき、先行交換(代替品の先出し)を実施しない場合があります。
(6)保証対象外の事由
次の場合は本保証の有効期間内であっても本保証の対象外とします。
- 保証期間内に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合。
- 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷。
- 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷。
- お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷。
- 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧および交通事故などによる故障・損傷。
- 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換。
- 本製品の機能および通常の使用に影響が無い場合。
- 製品に製造番号が無い場合。
- 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障・損傷。
- 本保証以外の保証または保険の制度により保証される場合。
- 利用登録者が、本製品またはそのファームウェア・ソフトウェアについて逆コンパイル、解析、改造その他本規定 1.8 に違反する行為を行った場合。
- 利用登録者が本製品を第三者製ソフトウェアまたは非正規アクセサリと組み合わせて使用したことにより、本製品に不具合が生じた場合。
- 第三者の知的財産権を侵害する態様で本製品を使用した場合。
(7)保証有効国
日本国内において購入、使用されたものについてのみ保証が有効となります。(This warranty is valid only in Japan.)
(8)その他
修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、製品交換した製品、または修理により交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
以上